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修正申告に伴う加算税等の処理

著者 piyopiyokaichi さん

最終更新日:2008年02月07日 23:01

税法処理について教えて下さい。

 ちょっと前に会社が久々に税務調査を受けてしまい、修正申告を行いました。
 その修正申告による追徴税は既に納付したのですが、納付した税金の中に加算税延滞税というものがありました。
 加算税及び延滞税は基本的には費用処理をしたとしても税法上は損金として認められないのは理解しております。
 ですがあまりに久々の調査のため、いざ処理をしようとしたら変なところで迷ってしまいました。
 迷っているのは消費税法人事業税にかかる加算税(加算金)と延滞税(延滞金)の処理です。
 どのように迷っているかと言うと
 ①他の法人税等の加算税延滞税と同じく税法上の損金に認められない
 ②消費税及び法人事業税はほかの税金と違い税法上も損金として認められているので、加算税(加算金)、延滞税(延滞金)も税法上の損金として認められる。

 さて、①と②とどちらが正しいのでしょうか。
 初歩的な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。

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Re: 修正申告に伴う加算税等の処理

加算税(加算金)と延滞税(延滞金)は罰金ですので損金にはなりません

Re: 修正申告に伴う加算税等の処理

著者piyopiyokaichiさん

2008年02月08日 06:22

> 加算税(加算金)と延滞税(延滞金)は罰金ですので損金にはなりません

 やはりそうですか。すっきりしました。ご回答ありがとうございました。

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