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品物の「預り証」について

著者 yamato さん

最終更新日:2008年02月14日 18:38

このコーナーで質問すべきなのか不明ですが・・・
当社でお客様から物品をお預りする際に、紙ベースで「お預り証」を渡しています。が、引き取りの際には、この書類が必須、という訳ではありません。(このフロー自体が問題ではありますが・・・本人の確認ができれば引渡しOK、となっています)

しかし、たまにお客様自ら、この「お預り証」を持参され、引渡しの際に当社へ返却される事があります。

この書類は、お客様から返却して頂いて良いものでしょうか?
私の所感ですが、これは「確かに預かった」との証拠書類ですので
これが当社の手元にある、というのは問題があるような・・・?

また、返却されても問題がない場合、一定期間保管すべきでしょうか?
それは何年間でしょうか?

※預かった物品はお客様へ返却した後、お客様から「受領証」を頂いています。(しかし、こちらも全てのお客様から頂いている訳ではありません。これも問題ですね。。。)

分かりにくい説明で申し訳ありません。宜しくお願い致します。

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Re: 品物の「預り証」について

著者外資社員さん

2008年02月15日 08:13

>、たまにお客様自ら、この「お預り証」を持参され、
>引渡しの際に当社へ返却される事があります。
預り証の性格が、正当な引渡し者の証ならば
物品が返却されれば廃棄して問題ないと思います。

保管をするならば、受領書の方が相応しいと思います。
これは、万一 間違ったものを引き渡した場合に備えてと
思います。 ですから保管期限は、それを考慮して決めれば
良いと思いますが。

偽造した預り証が来ることを想定すると、預り証の
保管も必要でしょうけれど...
その点で判断されたらいかがでしょうか。

有難うございました!

著者yamatoさん

2008年02月15日 09:09

そうですね。

> 偽造した預り証が来ることを想定すると、預り証の
> 保管も必要でしょうけれど...

ご指導のとおり、しばらく保管した後に廃棄処分とします。
期間は1ヶ月程度で良いかと考えています。

スッキリしました。有難うございます。

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