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労務管理

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育休明けの時短労働について、フル出勤か時短出勤かで悩んでいま

著者 妊娠中 さん

最終更新日:2026年05月21日 08:23

現在子供が7ヶ月の子が1人います。
5/1から復帰しました。
会社の締め日は5/15です。
勤務形態はスーパーフレックスです。
相談について。
産休前までは残業を、30時間から50時間ほど毎月してましたが、育休明けて、保育園のお迎えなどもありフルタイムができなくなりました。
もしフルタイムで働いても恐らく会社のフルタイムのノルマがこなせず、給料天引きで下がり社会保険は高いまま。
時短の場合、6時間の縛りはあるが、スーパーフレックスなのでなんとかなるのと、社会保険料の控除と時短補助金が出る。この考え方で合っているのか。また他の方法があるかの相談です。

5月の出勤はGWもあり、8日出勤し、平均して8時間を超えてしまいました。
忙しくない時は7時間くらいで切り上げて帰ってたのですが、忙しい日は少し8、9時間ほど働いてしまいました。
以前ここで相談した時は5/1から5/30日までを見るとの事だったので大丈夫かな?と思ってます。
会社の規定が時短だと6時間になっており、6時間1分でも過ぎると休憩が必要との事で、何もない日は8時間働いて内1時間休憩としてます。
今月は31日までに平均で6時間以上8時間未満に抑えれば時短の扱いになるのでしょうか?やはり会社の締め日も関係あるのでしょうか?
根っこは無理しない働き方、損しない働き方と思ってます。

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Re: 育休明けの時短労働について、フル出勤か時短出勤かで悩んでいま

著者Srspecialistさん

2026年05月21日 09:31

> 現在子供が7ヶ月の子が1人います。
> 5/1から復帰しました。
> 会社の締め日は5/15です。
> 勤務形態はスーパーフレックスです。
> 相談について。
> 産休前までは残業を、30時間から50時間ほど毎月してましたが、育休明けて、保育園のお迎えなどもありフルタイムができなくなりました。
> もしフルタイムで働いても恐らく会社のフルタイムのノルマがこなせず、給料天引きで下がり社会保険は高いまま。
> 時短の場合、6時間の縛りはあるが、スーパーフレックスなのでなんとかなるのと、社会保険料の控除と時短補助金が出る。この考え方で合っているのか。また他の方法があるかの相談です。
>
> 5月の出勤はGWもあり、8日出勤し、平均して8時間を超えてしまいました。
> 忙しくない時は7時間くらいで切り上げて帰ってたのですが、忙しい日は少し8、9時間ほど働いてしまいました。
> 以前ここで相談した時は5/1から5/30日までを見るとの事だったので大丈夫かな?と思ってます。
> 会社の規定が時短だと6時間になっており、6時間1分でも過ぎると休憩が必要との事で、何もない日は8時間働いて内1時間休憩としてます。
> 今月は31日までに平均で6時間以上8時間未満に抑えれば時短の扱いになるのでしょうか?やはり会社の締め日も関係あるのでしょうか?
> 根っこは無理しない働き方、損しない働き方と思ってます。
>


時短勤務の扱いは「暦月(5/1〜5/31)」で判断され、会社の締め日(5/15)は関係ありません。
平均して6〜8時間の範囲に収まれば、時短勤務として制度上問題ありません。

1. 時短勤務の制度と理解について
理解は概ね正しいです。

時短勤務の所定労働時間は1日6時間
6時間を超えた分は「残業」として扱われる
スーパーフレックスなら、6時間を中心に柔軟に調整できる
育児時短給付金(賃金の10%)が支給される
社会保険料育児休業終了時報酬月額変更届で下げられる

特に社会保険料は、復帰直後は産休前の給与で計算されるため高いままですが、
復帰後3か月の給与平均を基に見直しが可能です。
これは会社に依頼して提出してもらう必要があります。

2. 5月の労働時間の扱い
心配されている「平均8時間を超えた日がある」点ですが、
時短勤務は毎日6時間ぴったりである必要はありません。

忙しい日は8〜9時間働いてもOK
その分は「6時間+残業」として処理される
時短勤務の資格が失われるわけではない

重要なのは 月全体で見て時短勤務としての働き方になっているかです。

3. 判定は「暦月」会社の締め日は関係なし
時短勤務の判定、社会保険料算定育児時短給付金の支給は
すべて暦月(5/1〜5/31)で行われます。

会社の締め日(5/15)は給与計算上の区切りであり、
制度上の判定には一切影響しません。

4. 今月は平均6〜8時間に収まれば時短扱いになるのか
はい、問題ありません。
所定労働時間:6時間
超過分:残業
月平均が6〜8時間の範囲 → 時短勤務として整合性が取れる

制度上まったく問題なく、
時短勤務の資格を失うこともありません。

5. 無理しない・損しないための最適解
状況(保育園送迎・フルタイムノルマが厳しい・スーパーフレックス)を踏まえると、
最も合理的なのは次の3点セットです。

1. 時短勤務を選択
2. 育児時短給付金を受給
3. 社会保険料の見直し(変更届)を会社に依頼

これにより、
「無理しない働き方」と「損しない働き方」の両立が可能になります。

Re: 育休明けの時短労働について、フル出勤か時短出勤かで悩んでいま

著者妊娠中さん

2026年05月21日 11:53

> > 現在子供が7ヶ月の子が1人います。
> > 5/1から復帰しました。
> > 会社の締め日は5/15です。
> > 勤務形態はスーパーフレックスです。
> > 相談について。
> > 産休前までは残業を、30時間から50時間ほど毎月してましたが、育休明けて、保育園のお迎えなどもありフルタイムができなくなりました。
> > もしフルタイムで働いても恐らく会社のフルタイムのノルマがこなせず、給料天引きで下がり社会保険は高いまま。
> > 時短の場合、6時間の縛りはあるが、スーパーフレックスなのでなんとかなるのと、社会保険料の控除と時短補助金が出る。この考え方で合っているのか。また他の方法があるかの相談です。
> >
> > 5月の出勤はGWもあり、8日出勤し、平均して8時間を超えてしまいました。
> > 忙しくない時は7時間くらいで切り上げて帰ってたのですが、忙しい日は少し8、9時間ほど働いてしまいました。
> > 以前ここで相談した時は5/1から5/30日までを見るとの事だったので大丈夫かな?と思ってます。
> > 会社の規定が時短だと6時間になっており、6時間1分でも過ぎると休憩が必要との事で、何もない日は8時間働いて内1時間休憩としてます。
> > 今月は31日までに平均で6時間以上8時間未満に抑えれば時短の扱いになるのでしょうか?やはり会社の締め日も関係あるのでしょうか?
> > 根っこは無理しない働き方、損しない働き方と思ってます。
> >
>
>
> 時短勤務の扱いは「暦月(5/1〜5/31)」で判断され、会社の締め日(5/15)は関係ありません。
> 平均して6〜8時間の範囲に収まれば、時短勤務として制度上問題ありません。
>
> 1. 時短勤務の制度と理解について
> 理解は概ね正しいです。
>
> 時短勤務の所定労働時間は1日6時間
> 6時間を超えた分は「残業」として扱われる
> スーパーフレックスなら、6時間を中心に柔軟に調整できる
> 育児時短給付金(賃金の10%)が支給される
> 社会保険料育児休業終了時報酬月額変更届で下げられる
>
> 特に社会保険料は、復帰直後は産休前の給与で計算されるため高いままですが、
> 復帰後3か月の給与平均を基に見直しが可能です。
> これは会社に依頼して提出してもらう必要があります。
>
> 2. 5月の労働時間の扱い
> 心配されている「平均8時間を超えた日がある」点ですが、
> 時短勤務は毎日6時間ぴったりである必要はありません。
>
> 忙しい日は8〜9時間働いてもOK
> その分は「6時間+残業」として処理される
> 時短勤務の資格が失われるわけではない
>
> 重要なのは 月全体で見て時短勤務としての働き方になっているかです。
>
> 3. 判定は「暦月」会社の締め日は関係なし
> 時短勤務の判定、社会保険料算定育児時短給付金の支給は
> すべて暦月(5/1〜5/31)で行われます。
>
> 会社の締め日(5/15)は給与計算上の区切りであり、
> 制度上の判定には一切影響しません。
>
> 4. 今月は平均6〜8時間に収まれば時短扱いになるのか
> はい、問題ありません。
> 所定労働時間:6時間
> 超過分:残業
> 月平均が6〜8時間の範囲 → 時短勤務として整合性が取れる
>
> 制度上まったく問題なく、
> 時短勤務の資格を失うこともありません。
>
> 5. 無理しない・損しないための最適解
> 状況(保育園送迎・フルタイムノルマが厳しい・スーパーフレックス)を踏まえると、
> 最も合理的なのは次の3点セットです。
>
> 1. 時短勤務を選択
> 2. 育児時短給付金を受給
> 3. 社会保険料の見直し(変更届)を会社に依頼
>
> これにより、
> 「無理しない働き方」と「損しない働き方」の両立が可能になります。
>
>


回答いただきありがとうございました。
会社の人が労務士がいるにも関わらずあまり把握しておらず、頼れるところが無かったので大変助かりました。
ありがとうございました。

Re: 育休明けの時短労働について、フル出勤か時短出勤かで悩んでいま

著者妊娠中さん

2026年05月21日 11:53

> > 現在子供が7ヶ月の子が1人います。
> > 5/1から復帰しました。
> > 会社の締め日は5/15です。
> > 勤務形態はスーパーフレックスです。
> > 相談について。
> > 産休前までは残業を、30時間から50時間ほど毎月してましたが、育休明けて、保育園のお迎えなどもありフルタイムができなくなりました。
> > もしフルタイムで働いても恐らく会社のフルタイムのノルマがこなせず、給料天引きで下がり社会保険は高いまま。
> > 時短の場合、6時間の縛りはあるが、スーパーフレックスなのでなんとかなるのと、社会保険料の控除と時短補助金が出る。この考え方で合っているのか。また他の方法があるかの相談です。
> >
> > 5月の出勤はGWもあり、8日出勤し、平均して8時間を超えてしまいました。
> > 忙しくない時は7時間くらいで切り上げて帰ってたのですが、忙しい日は少し8、9時間ほど働いてしまいました。
> > 以前ここで相談した時は5/1から5/30日までを見るとの事だったので大丈夫かな?と思ってます。
> > 会社の規定が時短だと6時間になっており、6時間1分でも過ぎると休憩が必要との事で、何もない日は8時間働いて内1時間休憩としてます。
> > 今月は31日までに平均で6時間以上8時間未満に抑えれば時短の扱いになるのでしょうか?やはり会社の締め日も関係あるのでしょうか?
> > 根っこは無理しない働き方、損しない働き方と思ってます。
> >
>
>
> 時短勤務の扱いは「暦月(5/1〜5/31)」で判断され、会社の締め日(5/15)は関係ありません。
> 平均して6〜8時間の範囲に収まれば、時短勤務として制度上問題ありません。
>
> 1. 時短勤務の制度と理解について
> 理解は概ね正しいです。
>
> 時短勤務の所定労働時間は1日6時間
> 6時間を超えた分は「残業」として扱われる
> スーパーフレックスなら、6時間を中心に柔軟に調整できる
> 育児時短給付金(賃金の10%)が支給される
> 社会保険料育児休業終了時報酬月額変更届で下げられる
>
> 特に社会保険料は、復帰直後は産休前の給与で計算されるため高いままですが、
> 復帰後3か月の給与平均を基に見直しが可能です。
> これは会社に依頼して提出してもらう必要があります。
>
> 2. 5月の労働時間の扱い
> 心配されている「平均8時間を超えた日がある」点ですが、
> 時短勤務は毎日6時間ぴったりである必要はありません。
>
> 忙しい日は8〜9時間働いてもOK
> その分は「6時間+残業」として処理される
> 時短勤務の資格が失われるわけではない
>
> 重要なのは 月全体で見て時短勤務としての働き方になっているかです。
>
> 3. 判定は「暦月」会社の締め日は関係なし
> 時短勤務の判定、社会保険料算定育児時短給付金の支給は
> すべて暦月(5/1〜5/31)で行われます。
>
> 会社の締め日(5/15)は給与計算上の区切りであり、
> 制度上の判定には一切影響しません。
>
> 4. 今月は平均6〜8時間に収まれば時短扱いになるのか
> はい、問題ありません。
> 所定労働時間:6時間
> 超過分:残業
> 月平均が6〜8時間の範囲 → 時短勤務として整合性が取れる
>
> 制度上まったく問題なく、
> 時短勤務の資格を失うこともありません。
>
> 5. 無理しない・損しないための最適解
> 状況(保育園送迎・フルタイムノルマが厳しい・スーパーフレックス)を踏まえると、
> 最も合理的なのは次の3点セットです。
>
> 1. 時短勤務を選択
> 2. 育児時短給付金を受給
> 3. 社会保険料の見直し(変更届)を会社に依頼
>
> これにより、
> 「無理しない働き方」と「損しない働き方」の両立が可能になります。
>
>


回答いただきありがとうございました。
会社の人が労務士がいるにも関わらずあまり把握しておらず、頼れるところが無かったので大変助かりました。
ありがとうございました。

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