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著者 ともあきんぐ さん
最終更新日:2008年02月17日 11:07
海外からきている社員の学校に対して寄付を行っていますが、これは寄付金として認められるのでしょうか。それとも、給与として扱わなければいけないのでしょうか。 よろしくおねがいします。
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著者山野会計事務所さん (専門家)
2008年02月18日 02:30
授業料を負担している場合には、経済的利益の供与として給与として扱わなければいけません。 ただし、一定の寄付金募集に基づき勤務先の会社が学校に対して行う寄付により、当該会社の子女の授業料等が免除されることがありますが、この場合については課税しないケースがあります。 山野会計事務所 http://www.yamano-tax.jp/
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