相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年金保険料を支払うべきか教えてください!

著者 ハニハニ さん

最終更新日:2008年02月19日 16:54

いつも参考にさせていただいております!

実は、下記について相談を受け、分からなくて困っています

社員(63才)がH20.3.31付で退職します。
その奥様は「国民年金第3号被保険者」です

社員が退職すると、奥様は第3号被保険者とはならないと思うのですが・・・
奥様はH20.4.6で60歳となるそうです。
その場合、奥様は第1号として、H20.4.1~4.6までの分の年金保険料を支払わなければならないのでしょうか?
それとも支払わなくてもよいのでしょうか?
(年金をもらうための月数はクリアしていると言っていました)

との質問でした。

よろしくお願いいたまします

スポンサーリンク

Re: 年金保険料を支払うべきか教えてください!

著者やまみちさん

2008年02月20日 22:07

4月は奥様の「資格喪失月」です。
保険料は「資格喪失月の前月まで」納付しますので、この方の保険料支払いは3月分までで良いです。

なお、年金をもらうための月数をクリアしているかどうかは、関係ありません。
クリアしていても、もし5月生まれならば4月分は払うことになります。いずれにしても、日割り計算はしません。

Re: 年金保険料を支払うべきか教えてください!

著者ハニハニさん

2008年02月21日 08:23

回答いただきありがとうございました!
3月分まででいいということは
奥様は保険料を納付しなくていいということですね!

さっそくご本人さんにも連絡しようと思います

ありがとうございました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP