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著者 しんまい さん
最終更新日:2008年02月26日 20:15
初めて投稿します。教えて頂ければ幸いです。 労災保険率の件にて、事業所が複合した事業をしていた場合、 金属機械組立て据付、1000分の14 金属材料品製造、1000分の8.5 港湾荷役業、1000分の23 事務営業、 一箇所の適用事業所でこの様な場合は、保険料率どの様に算定するのでしょうか。現状、一の率にて対応してる場合は今後の対応策を出来ればご教授お願い致します。
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著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)
2008年02月27日 09:13
> 一箇所の適用事業所でこの様な場合は、保険料率どの様に算定するのでしょうか。現状、一の率にて対応してる場合は今後の対応策を出来ればご教授お願い致します。 お世話様です 原則としてメインとしている仕事の料率を使います。 売上額の概算額等で比較されてはいかがでしょうか。
著者しんまいさん
2008年02月27日 18:27
> > 一箇所の適用事業所でこの様な場合は、保険料率どの様に算定するのでしょうか。現状、一の率にて対応してる場合は今後の対応策を出来ればご教授お願い致します。 > > お世話様です > 原則としてメインとしている仕事の料率を使います。 > 売上額の概算額等で比較されてはいかがでしょうか。 社会保険労務士小野事務所 様 早速のご返事有難うございます。 メイン事業でOKとの事安心しました。今後は 売上推移に注意していきたいと思います。
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