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代表取締役選任時の取締役会議事録

著者 多摩川の住人 さん

最終更新日:2008年02月28日 09:47

登記の際に取締役会議事録の添付が必要ですが、代表取締役の住所は「本人住所」、「会社住所」及び「記載せず」のいずれが法的に瑕疵がないのでしょうか?宜しくお願い致します。

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Re: 代表取締役選任時の取締役会議事録

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年03月01日 02:25

取締役会議事録には、本人住所、会社住所、いずれも記載不要です。

Re: 代表取締役選任時の取締役会議事録

著者多摩川の住人さん

2008年03月04日 09:53

削除されました

Re: 代表取締役選任時の取締役会議事録

著者多摩川の住人さん

2008年03月04日 09:55

削除されました

Re: 代表取締役選任時の取締役会議事録

著者多摩川の住人さん

2008年03月04日 10:01

> 取締役会議事録には、本人住所、会社住所、いずれも記載不要です。


ご回答ありがとうございました。

余談ですが最近は、商業登記簿にも個人情報保護のために会社住所で登記するケースがあることを社内の人から教えてもらいました。

Re: 代表取締役選任時の取締役会議事録

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年03月04日 10:58

代表者住所は登記事項として公表されます。
これは、法人の最終的な責任者が誰であるのかを対外的に示す、重要な情報です。
また、登記の際には印鑑証明書が必要ですから、虚偽の住所で登記するという事は、住民票も虚偽の場所に置かれていることになります。

どちらも、公正証書原本不実記載罪という立派な犯罪です。

Re: 代表取締役選任時の取締役会議事録

著者多摩川の住人さん

2008年03月04日 14:21

> 代表者住所は登記事項として公表されます。
> これは、法人の最終的な責任者が誰であるのかを対外的に示す、重要な情報です。
> また、登記の際には印鑑証明書が必要ですから、虚偽の住所で登記するという事は、住民票も虚偽の場所に置かれていることになります。
>
> どちらも、公正証書原本不実記載罪という立派な犯罪です。


ご指摘ありがとうございました。

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