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著者 多摩川の住人 さん
最終更新日:2008年02月28日 09:47
登記の際に取締役会議事録の添付が必要ですが、代表取締役の住所は「本人住所」、「会社住所」及び「記載せず」のいずれが法的に瑕疵がないのでしょうか?宜しくお願い致します。
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著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2008年03月01日 02:25
取締役会議事録には、本人住所、会社住所、いずれも記載不要です。
著者多摩川の住人さん
2008年03月04日 09:53
削除されました
2008年03月04日 09:55
2008年03月04日 10:01
> 取締役会議事録には、本人住所、会社住所、いずれも記載不要です。 ご回答ありがとうございました。 余談ですが最近は、商業登記簿にも個人情報保護のために会社住所で登記するケースがあることを社内の人から教えてもらいました。
2008年03月04日 10:58
代表者住所は登記事項として公表されます。 これは、法人の最終的な責任者が誰であるのかを対外的に示す、重要な情報です。 また、登記の際には印鑑証明書が必要ですから、虚偽の住所で登記するという事は、住民票も虚偽の場所に置かれていることになります。 どちらも、公正証書原本不実記載罪という立派な犯罪です。
2008年03月04日 14:21
> 代表者住所は登記事項として公表されます。 > これは、法人の最終的な責任者が誰であるのかを対外的に示す、重要な情報です。 > また、登記の際には印鑑証明書が必要ですから、虚偽の住所で登記するという事は、住民票も虚偽の場所に置かれていることになります。 > > どちらも、公正証書原本不実記載罪という立派な犯罪です。 ご指摘ありがとうございました。
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