住宅購入における贈与について
住宅購入における贈与について
trd-39106
forum:forum_tax
2008-02-28
平成18年の2月に、父より1,000万の贈与を受け、住宅購入資金としました。
入居が平成19年4月だったため、確定申告は平成20年と思っていたのですが、
ホームページ等で調べてみると、
平成19年の2、3月に行わないといけなかったことがわかりました。
この場合、贈与税の申告漏れとしてしか申告できないのでしょうか?
あるいは別の方策はありますか?
著者
ヤスカワ さん
最終更新日:2008年02月28日 00:46
平成18年の2月に、父より1,000万の贈与を受け、住宅購入資金としました。
入居が平成19年4月だったため、確定申告は平成20年と思っていたのですが、
ホームページ等で調べてみると、
平成19年の2、3月に行わないといけなかったことがわかりました。
この場合、贈与税の申告漏れとしてしか申告できないのでしょうか?
あるいは別の方策はありますか?
残念ながら期限後申告の場合は、特別控除を利用することができません。通常の贈与税ですと、200万円以上の贈与税が発生すると考えられます。
なお、申告はなるべく早めに行ってください。無申告加算税は本来15~20%ですが、税務調査による決定を予知してなされたものでない場合(つまり、全くの自主的な場合)は、5%に軽減されます。