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税務管理

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住宅購入における贈与について

著者 ヤスカワ さん

最終更新日:2008年02月28日 00:46

平成18年の2月に、父より1,000万の贈与を受け、住宅購入資金としました。
入居が平成19年4月だったため、確定申告は平成20年と思っていたのですが、
ホームページ等で調べてみると、
平成19年の2、3月に行わないといけなかったことがわかりました。
この場合、贈与税の申告漏れとしてしか申告できないのでしょうか?
あるいは別の方策はありますか?

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Re: 住宅購入における贈与について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年12月14日 13:26

残念ながら期限後申告の場合は、特別控除を利用することができません。通常の贈与税ですと、200万円以上の贈与税が発生すると考えられます。

なお、申告はなるべく早めに行ってください。無申告加算税は本来15~20%ですが、税務調査による決定を予知してなされたものでない場合(つまり、全くの自主的な場合)は、5%に軽減されます。

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