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税務管理

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寄付金について

著者 陽一郎 さん

最終更新日:2008年03月03日 23:14

土地を購入した場合、時価と取得価格の差額は
税務上、寄付金になると聞きましたので、
詳しく教えていただきたく質問しました。

一坪20万円~25万円の土地を
どうしても購入したかったので
私どもの会社は、高いほうの「一坪25万円」で
銀行から借入れをし、土地を購入しました。

ただ、低いほうで購入した場合との差額は
約2500万円になります。
この場合の2500万円は寄付になるのでしょうか?

また、その土地の上には建物があり
建物は購入しておりません。

詳しく教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

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