相談の広場
初歩的なことかもしれませんが、お教えいただけますと幸いです、
先日、社員の社員証を更新し、期限切れの社員証を回収しました。
回収した社員証をシュレッダーで処分するように指示されたのですが、保存期限に決まりはあるのでしょうか?
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> 初歩的なことかもしれませんが、お教えいただけますと幸いです、
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> 先日、社員の社員証を更新し、期限切れの社員証を回収しました。
> 回収した社員証をシュレッダーで処分するように指示されたのですが、保存期限に決まりはあるのでしょうか?
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ご意見がありませんが、ご参考になれば。
新しい社員証の交付交換期間を定めていれば、その期間終了後に処分することも良いと思います。ただ、紛失又は回収不能となった場合には、社員から「紛失届」「提出不能届」の提出を設けて交付、その後回収が全くできない著なれば「遺失物」として確認すれば良いと思います。
つまり、その後遺失物が発見できたとしても法令上3月以内なら、会社としての確認義務が生じます。それ以降なら保管責任は無いと思います。
新しい<遺失物法>は平成19年12月10日に施行されました
<1 落とし物や忘れ物の保管期間が3か月になりました。> これまでは警察署に拾得物が届けられた場合、落とし主を探し、また、落とし主からその連絡を待つ期間は6か月でしたが、その期間が3か月に変更されました。
以前ですが、社員証紛失、会社バッチ紛失には、届けと同時に再発行等に関して社員に負担を為したこともあります
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