相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

住宅借入金等特別控除の適用要件について

著者 SAI さん

最終更新日:2008年04月18日 17:07

増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の適用要件についてお尋ね致します。
適用要件の中で、居住の用に供している家屋について増改築を行った場合とありますが、中古住宅を取得し増改築を行った後居住の用に供した場合には、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできないのでしょうか。
なお、中古住宅は自己資金にて取得しており、増改築資金についてのみ銀行から借入しています。

スポンサーリンク

Re: 住宅借入金等特別控除の適用要件について

著者税理士法人 洛 南事務所さん (専門家)

2008年04月19日 22:23

詳しい内容がわかりませんので、一般的な回答ですが、中古住宅を購入して増改築を行った後に居住の用に供した場合には、その増改築費用を中古住宅の取得価額に加算した金額をもとに住宅を購入した場合の住宅ローン控除が適用されます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP