相談の広場
当方通常のお取引に単価を用いて商売をしている製造業者です。
先日お得意先様より単発大口のお見積依頼を頂きました。
通常の単価表による価格を上段に入れ、下段に「値引き」としてマイナス額を入れて合計金額を算出したものを見積書として提出いたしました。
すると、お得意先様から違法性があるとの指摘を受けてしまいました。
営業する上では通常の単価を守るため、今回のような単発大口の依頼に対してはあくまで限定的な金額であることを明記しておく必要があると考えています。
このような場合、違法性の無い見積書はどのように作ればいいのでしょうか。皆様のお知恵を拝借できますようよろしくお願いいたします。
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こんにちは
"値引き”と書くことは、違法ではありません。
取引先の懸念は、中小企業庁、公正取引委員会の査察等が
あった場合には、"値引き”との表示がある書類が
見付かれば、大口発注によるものだそうが”値引きの強制”
と判断される危険があるということです。
ですから、一番 簡単なのは"値引き”の記載を取れば
良いのです。
>単発大口の依頼に対してはあくまで限定的な金額
相手側と話し合って、発注数量に応じた
価格提示などをしておけば良いと思います。
(または別表等で規定)
>営業する上では通常の単価を守るため
ご存知と思いますが、
契約は相互に対等で自由ですから、貴社の値段を
常に受け入れるかは別問題ですので、それを書類上で
規定することは不可能と思います。
実際問題として、数量が少ないにもかかわらず、不当な
値引きを強制されたのなら、値引きと記載するか
中小企業庁に相談しかありませんよね。
早速のご回答まことにありがとうございます。
お得意先の懸念も分かりますので、お互いに不利益にならないような「発注数量に応じた価格」のような書き方を模索してみます。
> こんにちは
>
> "値引き”と書くことは、違法ではありません。
>
> 取引先の懸念は、中小企業庁、公正取引委員会の査察等が
> あった場合には、"値引き”との表示がある書類が
> 見付かれば、大口発注によるものだそうが”値引きの強制”
> と判断される危険があるということです。
> ですから、一番 簡単なのは"値引き”の記載を取れば
> 良いのです。
>
> >単発大口の依頼に対してはあくまで限定的な金額
> 相手側と話し合って、発注数量に応じた
> 価格提示などをしておけば良いと思います。
> (または別表等で規定)
>
> >営業する上では通常の単価を守るため
> ご存知と思いますが、
> 契約は相互に対等で自由ですから、貴社の値段を
> 常に受け入れるかは別問題ですので、それを書類上で
> 規定することは不可能と思います。
>
> 実際問題として、数量が少ないにもかかわらず、不当な
> 値引きを強制されたのなら、値引きと記載するか
> 中小企業庁に相談しかありませんよね。
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