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労務管理

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傷病手当金の受給資格について

著者 ひろチャン さん

最終更新日:2008年07月08日 12:33

お世話になります。現在の会社に就職をして約半年になりますが、脳出血で倒れ、入院を余儀なくされています。
会社に傷病手当金の請求をお願いしているのですが、
受給は約半年しかできないと回答がありました。
同一病名で最長1年半の受給可能と認識していたのですが、
被保険者の期間が短ければ受給期間も短いのでしょうか?

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Re: 傷病手当金の受給資格について

著者ヨットさん

2008年07月08日 20:18

> お世話になります。現在の会社に就職をして約半年になりますが、脳出血で倒れ、入院を余儀なくされています。
> 会社に傷病手当金の請求をお願いしているのですが、
> 受給は約半年しかできないと回答がありました。
> 同一病名で最長1年半の受給可能と認識していたのですが、
> 被保険者の期間が短ければ受給期間も短いのでしょうか?

言われるとおり一年半ですので
再確認してみてください
なお日雇特例被保険者は6月間です

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