相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

交際費飲食代にカラオケボックスは該当しますか

最終更新日:2008年08月01日 15:06

交際費飲食代損金算入の5,000円基準に
カラオケボックスは該当しますか?

サイトを検索しましたところ、税理士事務所や会計事務所で
意見がまちまちのようです。
・カラオケスナックは該当する。カラオケボックスも該当する。
・飲食の実態があったと言えるかどうか、主たる行為は何かなど、
個々に判断していくことになると考えられます。
などです。

ちなみに一人4,000円程度です。

飲食代5,000基準の損金算入ができますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 交際費飲食代にカラオケボックスは該当しますか

hakotan2さん、こんにちは。

確かにいろいろと意見があるようですね。

私のいた会社では、
①飲食が主たる目的であること
 (贈答品や催事に伴う飲食費は含まない)
②社外の人が含まれること
③場所が社外であること
④@5,000円以下

だけで判断していました。
全部を満たすと会議費になります。

監査法人がチェックしていましたので、
多分これで大丈夫のはずです。

ご参考まで。

Re: 交際費飲食代にカラオケボックスは該当しますか

しろてん様

またまた、早速のご返信ありがとうございます。

しろてん様には申し訳ありませんが、他の方の
ご意見もお聞きしたいと思います。

Re: 交際費飲食代にカラオケボックスは該当しますか

hakotan2さん、こんにちは。

気になさらずに。
ここはいろいろな人の意見を聞く場ですから(笑)。

Re: 交際費飲食代にカラオケボックスは該当しますか

著者ヨットさん

2008年08月02日 08:39

> しろてん様
>
> またまた、早速のご返信ありがとうございます。
>
> しろてん様には申し訳ありませんが、他の方の
> ご意見もお聞きしたいと思います。

交際費の基本のことはしろてんさんの書いたとおりですが
ご質問の趣旨は従たる接待かどうかですよね?
会食終了後のカラオケは一連の接待のため主でよいと
思います。スナックがよくてボックスがだめということはないと思います
 ご心配なら、会食終了後のカラオケボックスの出席者
の記録を変更すれば、カラオケボックス自体が主の接待に
なります

Re: 交際費飲食代にカラオケボックスは該当しますか

ヨット様

ご返信誠にありがとうございます。
ベテランの方からご意見を伺うと
勇気が出てきます。

>スナックがよくてボックスがだめということはないと思います

私もそう思います。
どうもありがとうございます。

Re: 交際費飲食代にカラオケボックスは該当しますか

著者ヨットさん

2008年08月02日 12:27

> ヨット様
>
> ご返信誠にありがとうございます。
> ベテランの方からご意見を伺うと
> 勇気が出てきます。
>
> >スナックがよくてボックスがだめということはないと思います
>
> 私もそう思います。
> どうもありがとうございます。

御社としての正式決定でしたら
御社所轄の税務署等に確認されたほうが
確実です

Re: 交際費飲食代にカラオケボックスは該当しますか

しろてん様、ヨット様
ご返信ありがとうございました。

国税庁の質疑応答では、「カラオケスナック」は飲食に該当する。となっているそうです。

交際費飲食代の5,000円以下の損金算入が18年度に制定され
た頃の質疑応答には入っていませんでした。

その後「カラオケスナック」が該当すると解釈されてからは
「カラオケボックス」もOKという解釈がされているように思
います。

いづれにしても、当局へ確認します。
もし、だめだとすると、ネットで明確にOKとされている専門家の方はたいへんなことに?

結果は、このサイトで掲載します。

Re: 交際費飲食代にカラオケボックスは該当しますか

しろてん様、ヨット様

いろいろご心配いただいてありがとうございました。

-----------------------------------------------------------------------------------

国税局へ次の質問をして回答をもらいました。

「質問」

交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と
定義されていますが、この規定に、カラオケボックスやカラオケスナックも含まれますか?

「回答」

カラオケボックスやカラオケスナックも接待のためのものであれば、含めても問題ありません。
一人当たり5,000円以下の飲食費の対象になります。

「質問2」

お互い(自社、得意先も)カラオケが好きで、行くような場合は
もちろん、対象にならないと判断することになりますか?

「回答」

趣旨が違いますので、該当しません。

-----------------------------------------------------------------------------------

すぐ答えていただきました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP