相談の広場
最終更新日:2008年10月10日 23:09
某私立大学に勤める者です。現在、パソコンの耐用年数を10年としています。税法では4年だと思います。現在のパソコンの減価償却の耐用年数を10年から5年にするよう検討しています。現在、定率法で残存価格は0円です。
例
200000円のパソコンの場合
取得年度の翌年から1/10円償却しています。
1年目 2万円
2年目 2万円
・
・
・
10年目 2万円
計 20万円 で償却が完了します。
それでは、現在、3年目のパソコンの減価償却は、また、7年目のパソコンの減価償却は、5年に変えた場合、どうしたらよろしいでしょうか。
この10年を5年にする場合、どのような基準で償却すればよいでしょうか。よい方法をお教え願います。よろしくお願い申し上げます。
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haruharuさん、こんにちは。
以前いた会社で会計監査に聞いた記憶で返信します。。
正当な理由があって基準を変更するときは、
基準を変更する期の期首簿価残高を基準にして、
新しい償却期間で、償却額を算出していけば良いはずです。
なので、10年の償却期間の資産について、
3年目に5年に変更する場合は、3年目からの変更なので
3年目の期首簿価残高を3年間で償却することになります。
また、7年目を5年にすることはできないので、
償却期間を7年にして7年目に残存簿価のすべてを償却することになります。
過年度修正する方法もありますが、影響が大きく
手続きが面倒なんでお勧めしません。
詳しくは会計士や監査法人と相談して決めてください。
参考まで。
PS
質問に記載している償却は、定率法でなく定額法なのでは?と思いますが。
> haruharuさん、こんにちは。
>
> 以前いた会社で会計監査に聞いた記憶で返信します。。
>
> 正当な理由があって基準を変更するときは、
> 基準を変更する期の期首簿価残高を基準にして、
> 新しい償却期間で、償却額を算出していけば良いはずです。
>
> なので、10年の償却期間の資産について、
> 3年目に5年に変更する場合は、3年目からの変更なので
> 3年目の期首簿価残高を3年間で償却することになります。
> また、7年目を5年にすることはできないので、
> 償却期間を7年にして7年目に残存簿価のすべてを償却することになります。
>
> 過年度修正する方法もありますが、影響が大きく
> 手続きが面倒なんでお勧めしません。
>
> 詳しくは会計士や監査法人と相談して決めてください。
>
> 参考まで。
>
> PS
> 質問に記載している償却は、定率法でなく定額法なのでは?と思いますが。
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