相談の広場
お世話になっております。
この度、本店移転の登記をすることとなり、ひとつ疑問が出てきました。
移転先 東京→大阪
移転日 10月16日
の場合、まだ本店は移転していないのに登記変更というのは可能なのでしょうか。
いつもは本店が移転してから登記をしていたものですから、今回のようなケースは初めてです。
ご存知の方がおられましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
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(参考)
取締役会議事録
1 決議事項
当会社の本店を下記へ移転すること。
本店移転先 ○県○市○町○丁目○番○号
移転の時期は,平成○年○月○日とする。
株主総会議事録
議案 定款変更の件
議長は,業務の都合上,本店を○県○市に移転したいことを述べ,その理由を
説明し,定款○条を次のとおり変更したき旨を述べ,その賛否を問うたところ,
満場異議なくこれを承認可決した。
(本店)
第○条 当会社は,本店を○県○市に置く。
上記の取締役会議事録、臨時株主総会議事録のモデルは法務省法務局ダウンロードコーナーの議事録見本ですが、この内容では、事前又は当日でも、実務的には本店移転登記はできるような内容ですが、ご指導よろしくお願いします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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