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税務管理

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役員に対する定期定額の給料

著者 のぶちゃんよ さん

最終更新日:2008年10月12日 10:07

役員の給与は毎月、定期、定額の支給でないと税法上認められませんが、資金がない月があり、そのときは①給与/未払金とし、源泉税の預かりの仕訳もすることでよいか。または、 ②現金/代表者として現金を増加させておいて、その後に、給与/現金と仕訳をして支払いの経理をして、現金残が食い込まないようにする。
このように、①と②の方法を考えましたが①の未払計上でも定期定額の支払いになりますか。または、②の方法の方がなお良いでしょうか。署の否認を受けないためにはどちらの方法が良いでしょうか。新しい税法なので心配です。

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Re: 役員に対する定期定額の給料

著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)

2008年10月16日 00:04

①の方法になります。
実際に現金が動かないので、②の方法はNGです。

定期定額は役員報酬・・経費として毎月、定額が計上されていればOKということで、毎月定額を支払うということではありません。

Re: 役員に対する定期定額の給料

著者のぶちゃんよさん

2008年10月16日 08:46

削除されました

Re: 役員に対する定期定額の給料

著者のぶちゃんよさん

2008年10月16日 08:50

削除されました

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