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労務管理

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高圧ガス保安法

著者 あわこう さん

最終更新日:2008年11月04日 14:37

この場でこの様なご質問が適切かどうか分りませんが、分る範囲でお聞かせください。
現在、使用しております窒素ボンベ、液体窒素及びチラー(冷媒)がこの法律に抵触しますでしょうか?

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Re: 高圧ガス保安法

著者労務オフィスやまもとさん (専門家)

2008年11月04日 16:35

「高圧ガス保安法」では次のようなものを一般的に「高圧ガス」といいます。「高圧ガス」には液化ガスと圧縮ガスがあります。
  1)1MPa以上の圧縮ガス(1MPaは約10kg/c㎡です)
  2)0.2MPa以上の液化ガス(アセチレンなど一部別の規定のものもあります)

窒素ボンベ、液体窒素については、おそらく高圧ガス保安法における高圧ガスに該当するでしょう。

  参考:http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/cryogenic/presentation/bunsho2.pdf

許可・届出については、製造量や貯蔵量によります。以下をご参考にして下さい。

  参考:http://www.pref.okayama.jp/somu/syobohoan/hoan/hoan_gas/hoan_gas.htm

詳細については、高圧ガス保安協会もしくは都道府県の高圧ガス申請窓口にご確認下さい。

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