相談の広場
今回は時節柄年末調整に関してお伺いしたく、投稿させて頂いております。
控除対象配偶者が契約者で、受取人が長男である生命保険は保険控除申告できるのでしょうか。いつもながら基本的なことで恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いいたしいます。
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> 今回は時節柄年末調整に関してお伺いしたく、投稿させて頂いております。
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> 控除対象配偶者が契約者で、受取人が長男である生命保険は保険控除申告できるのでしょうか。いつもながら基本的なことで恐縮ですが、ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いいたしいます。
生命保険料等控除は、
納税者本人が保険料を支払ったもので、
かつ受取人が納税者本人又はその配偶者その他の親族とするものであれば申告できます。
契約者が誰であるかは無関係です。
ご質問のケースでは、受取人がお子さんとのことですから、
納税者がその保険料を支払っているのであれば、
申告できることになります。
【参考】国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1
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