相談の広場
最終更新日:2008年11月11日 16:08
会社の社員が今年10月にマンションを購入したそうです。
しかし、自分ではそこには住まず
賃貸として貸し出すつもりらしいのですが
この度年末調整をするにあたって
「住宅ローン控除受けられるよね?
今年は自分で確定申告すればいいんだよね?」
と、質問を受けました。
私は「自分で住む住居」という認識でいたのですが
このような場合でも住宅控除は受けられるものなのでしょうか?
どちらにしても今年の年末調整には問題ないのですが、
今後のためにもご教授ください。
よろしくお願い致します。
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> 会社の社員が今年10月にマンションを購入したそうです。
> しかし、自分ではそこには住まず
> 賃貸として貸し出すつもりらしいのですが
> この度年末調整をするにあたって
> 「住宅ローン控除受けられるよね?
> 今年は自分で確定申告すればいいんだよね?」
> と、質問を受けました。
> 私は「自分で住む住居」という認識でいたのですが
> このような場合でも住宅控除は受けられるものなのでしょうか?
>
> どちらにしても今年の年末調整には問題ないのですが、
> 今後のためにもご教授ください。
>
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
住宅ローン控除は、居住者が住宅の取得等をして、居住の用に供した場合において、一定の借入金等を有する時に受けられるものとありますから、この方が、貸し出すということであれば、該当しないと思います。
こんにちわ。
おっしゃっている住宅ローンの控除が、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)のことであれば、「自己の居住の用に供する」ことが条件ですので、あてはまりません。
また、不動産の貸付による所得(不動産所得)の損益通算のことをおっしゃっているのであれば、不動産所得が赤字の場合は、他の所得と損益通算ができます。その際、土地を取得する為のローンの利子分は損益通算ができません。(建物の部分の利子分のみです)
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オレンジcube さん
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smiley さん
みなさん ありがとうございます。
やはり自分の住居として住む場合のみ。。。
という私の認識は正しかったのですね!
その社員は住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が
受けられると思っているようです。
マンションを買った業者がそのような言い方をしたらしいのですが、
きちんと説明してあげようと思います。
ありがとうございました。
こんばんわ。
「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」に関する国税庁のHPです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1391.htm
ただし「不動産の譲渡」により生じた損失は損益通算できません。
一度ご確認ください。
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