相談の広場
社員、パートさんにかかわらず、扶養控除等申告書を提出していただいています。同じ事務所内で、父(正社員)と息子(パート)の親子で働いている方がいます。
息子さんは年収が100万円以下なので、お父さんの扶養親族になっていて、申告書のB扶養親族の欄に名前が記入されています。この場合、息子さんにも扶養控除申告書を本人の名前で提出していただいていいのでしょうか?
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> 社員、パートさんにかかわらず、扶養控除等申告書を提出していただいています。同じ事務所内で、父(正社員)と息子(パート)の親子で働いている方がいます。
> 息子さんは年収が100万円以下なので、お父さんの扶養親族になっていて、申告書のB扶養親族の欄に名前が記入されています。この場合、息子さんにも扶養控除申告書を本人の名前で提出していただいていいのでしょうか?
こんにちは。
年末調整とは、毎月概算で控除されている所得税を、必要経費等を差し引いて確定させるものです。
だから、お父様自身も、お子様自身も年末調整をし、源泉所得税を確定させなければなりません。
お父様:息子さんを含めて年末調整
息子様:控除されている源泉所得税があったら、年末調整によって還付が受けられる。
ということになります。
2人とも、年末調整は必要です。
こんばんは
横から失礼します。
扶養控除申告書は給与所得を受ける人は、2箇所以上で働く
人で、2箇所目以降の会社以外には、全員提出が必要です。
それには、源泉所得税の税額表の甲欄を摘要しますという
申告書もかねるのです。それを提出させないと、全て乙欄
課税となりますので、ご注意を・・・
更に、入社時に提出させないと乙欄扱いになってしまうの
で、気をつけてください。
> 社員、パートさんにかかわらず、扶養控除等申告書を提出していただいています。同じ事務所内で、父(正社員)と息子(パート)の親子で働いている方がいます。
> 息子さんは年収が100万円以下なので、お父さんの扶養親族になっていて、申告書のB扶養親族の欄に名前が記入されています。この場合、息子さんにも扶養控除申告書を本人の名前で提出していただいていいのでしょうか?
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