相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養控除等(異動)申告書について

著者 ぽぽす さん

最終更新日:2008年11月25日 14:04

社員、パートさんにかかわらず、扶養控除等申告書を提出していただいています。同じ事務所内で、父(正社員)と息子(パート)の親子で働いている方がいます。
息子さんは年収が100万円以下なので、お父さんの扶養親族になっていて、申告書のB扶養親族の欄に名前が記入されています。この場合、息子さんにも扶養控除申告書を本人の名前で提出していただいていいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 扶養控除等(異動)申告書について

著者オレンジcubeさん

2008年11月25日 17:43

> 社員、パートさんにかかわらず、扶養控除等申告書を提出していただいています。同じ事務所内で、父(正社員)と息子(パート)の親子で働いている方がいます。
> 息子さんは年収が100万円以下なので、お父さんの扶養親族になっていて、申告書のB扶養親族の欄に名前が記入されています。この場合、息子さんにも扶養控除申告書を本人の名前で提出していただいていいのでしょうか?

こんにちは。
年末調整とは、毎月概算で控除されている所得税を、必要経費等を差し引いて確定させるものです。

だから、お父様自身も、お子様自身も年末調整をし、源泉所得税を確定させなければなりません。

お父様:息子さんを含めて年末調整
息子様:控除されている源泉所得税があったら、年末調整によって還付が受けられる。

ということになります。
2人とも、年末調整は必要です。

Re: 扶養控除等(異動)申告書について

著者ぽぽすさん

2008年11月26日 09:10

回答ありがとうございました。

今年は何人かこういうパターンの方がいたので、どうしたらいいのか迷っていました。
助かりました。

Re: 扶養控除等(異動)申告書について

著者HASSYさん

2008年11月26日 17:36

こんばんは
横から失礼します。

扶養控除申告書給与所得を受ける人は、2箇所以上で働く
人で、2箇所目以降の会社以外には、全員提出が必要です。
それには、源泉所得税税額表甲欄を摘要しますという
申告書もかねるのです。それを提出させないと、全て乙欄
課税となりますので、ご注意を・・・
更に、入社時に提出させないと乙欄扱いになってしまうの
で、気をつけてください。



> 社員、パートさんにかかわらず、扶養控除等申告書を提出していただいています。同じ事務所内で、父(正社員)と息子(パート)の親子で働いている方がいます。
> 息子さんは年収が100万円以下なので、お父さんの扶養親族になっていて、申告書のB扶養親族の欄に名前が記入されています。この場合、息子さんにも扶養控除申告書を本人の名前で提出していただいていいのでしょうか?

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP