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著者 mikazuki さん
最終更新日:2008年11月26日 12:18
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2008年11月26日 15:28
まず、新たに運送業を始めるのなら、定款の目的を変更することになります。 合同会社の定款を変更するには、定款の定めがない限り、「総社員の同意」が必要となります。 その後2週間以内に変更登記をしなければなりません。 変更登記を怠ると「過料」に処せられます。(会社法976条参照) それから、運送業を始める場合は、運送事業の許可等を得る必要があります。 無許可で営業すると刑事罰が科されます。
著者mikazukiさん
2008年11月29日 07:23
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