相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

登記申請について

著者 ヨシナリ さん

最終更新日:2008年11月27日 12:18

当社は、有限会社なのですが、役員の変更にともない先日株主総会を行いました。しかし、業務の都合上、まだ法務局への届出が済んでおりません。
通常、有限会社会社変更登記を行う際は、株主総会の日から何日以内で申請をすれば良いのでしょうか?
また、申請が遅れる事により注意を受けることはありますか?

スポンサーリンク

Re: 登記申請について

> 当社は、有限会社なのですが、役員の変更にともない先日株主総会を行いました。しかし、業務の都合上、まだ法務局への届出が済んでおりません。
> 通常、有限会社会社変更登記を行う際は、株主総会の日から何日以内で申請をすれば良いのでしょうか?
> また、申請が遅れる事により注意を受けることはありますか?


役員変更登記は原則「変更日」から「2週間以内」に申請するように定められてます。
例えば定時株総で役員全員が任期満了で重任した場合
就任日(大体株総開催日に就任承諾します)から2週間以内となります。

登記事項に変更が生じているのに登記を怠ると
登記懈怠として過料(行政罰)を受けることがありますが
登記期間から半年以上遅滞したなど極端な場合のようです。
1ヵ月~3ヶ月ぐらいは大丈夫のようです。
管轄法務局によって対応が違うかと思いますので
一度電話か商業登記相談窓口で聞いていみるのがいいと思いますよ。

Re: 登記申請について

著者ヨシナリさん

2008年11月27日 21:37

会社法

ご返答ありがとうございます。
とても参考になりました!!

Re: 登記申請について

(回答)
法令では、株主総会の日から14日以内です。
しかし、1か月以内ですと問題なく受理して頂けます。それ以上遅れた場合は、理由書を持参されて登記申請される前に相談コーナーで相談されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://fujita-kaishahoumu.com/

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP