相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

配偶者の所得の確認は?

著者 ユニバ さん

最終更新日:2008年11月27日 13:27

年末調整控除対象配偶者の所得金額は、社員が申告書に見積額を記入するだけでよいのでしょうか?
であれば、意識的に減らしてもよいのでしょうか?
確認書類の添付を求めるのであれば、何がよいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 配偶者の所得の確認は?

著者MASA-YANさん

2008年11月27日 22:43

こんばんは

意識的に減らす意味がわかりません。
そんなことをしても、配偶者の方の勤務先からも申告書が
提出されるわけですから、そんなことをする意味は全く
ないです。それをごまかしても修正申告になるだけで、会社
にとっても、本人にとっても得なことは何もありません。

基本的に確認書類といわれるものは、所得見込証明書などを
提出してもらうのが一番よろしいかと思います。



> 年末調整控除対象配偶者の所得金額は、社員が申告書に見積額を記入するだけでよいのでしょうか?
> であれば、意識的に減らしてもよいのでしょうか?
> 確認書類の添付を求めるのであれば、何がよいのでしょうか?

Re: 配偶者の所得の確認は?

著者夢ママさん

2008年11月28日 10:05

今の時点で、配偶者の12月までの源泉徴収票の発行をしてもらうのは無理ですもんね。
弊社では、1月~11月の配偶者の給与の実績と、12月の見積額を明記した
扶養者の収入確認表」を提出してもらってます。
そして、注意事項として、「誤って103万円以上の配偶者を扶養に入れると、
後日必ず追徴課税されますので、よくよく確認して下さい!」
と言っています。

というのも、あいまいなまま「多分大丈夫~」と社員が言うので扶養に入れたケースは
去年まで毎年のように税務署から年調やりなおしの指示が来てましたので。
やりなおしは非常にめんどくさいです。社員から恨まれますし。
そして、配偶者の会社がちゃんとしたところなら税務署に給与の報告をしてるので
逃げられないですしね~

お気をつけ下さい。


> 年末調整控除対象配偶者の所得金額は、社員が申告書に見積額を記入するだけでよいのでしょうか?
> であれば、意識的に減らしてもよいのでしょうか?
> 確認書類の添付を求めるのであれば、何がよいのでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP