相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整について教えて下さい。

著者 ふくまる さん

最終更新日:2008年11月28日 16:48

いつもお世話になります。
年調について教えて頂きたいのですが。
社員の奥さん1,044,000収入とありますが
1,044,000-650,000=394,000で早見表見ましたら
380,000
配偶者特別控除というのはこのことでしょうか?
それとこの方が本年中に支払った国民保険はどの欄に記入すればいいでしょうか?
中途で入社された社員です。
ちなみに本年の前職はありません。
お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 年末調整について教えて下さい。

著者tonさん

2008年11月28日 22:49

> いつもお世話になります。
> 年調について教えて頂きたいのですが。
> 社員の奥さん1,044,000収入とありますが
> 1,044,000-650,000=394,000で早見表見ましたら
> 380,000
> 配偶者特別控除というのはこのことでしょうか?
> それとこの方が本年中に支払った国民保険はどの欄に記入すればいいでしょうか?
> 中途で入社された社員です。
> ちなみに本年の前職はありません。
> お願いいたします。

こんばんわ。

書かれた通り配偶者特別控除の事です。

103万超~141万までの間で保険料控除申告書に該当する額を配偶者特別控除として計算してください。

保険料控除申告書の一番下に『社会保険料』の欄があるのはお気づきですか?

この『社会保険料』は給与以外で支払われている保険料を記入する欄です。

ここに国民健康保険料、国民年金保険料領収書添付の上記入してもらってください。

国民健康保険料は領収書添付義務はありませんが国民年金保険料領収書添付義務があります。

Re: 年末調整について教えて下さい。

著者ふくまるさん

2008年11月29日 08:49

ありがとうございました。
一番左下ですね。配偶者特別控除と103万以下なら通常の扶養控除となるんですね。
勉強になります。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 年末調整について教えて下さい。

著者オレンジcubeさん

2008年12月01日 09:14

> ありがとうございました。
> 一番左下ですね。配偶者特別控除と103万以下なら通常の扶養控除となるんですね。
> 勉強になります。
> 今後ともよろしくお願いいたします。

おはようございます。
国民年金については、原則証明書の添付となっております。
その証明書には、支払い済み額、見込額、合計とあります。

通常は、こちらに記載されている支払い済み額又は合計額を記入することになります。

証明書に記載されていない分を納付した時に、領収書の添付が必要となります。

まずは、国民年金の控除証明の提出を依頼してください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP