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婚姻による配偶者の扶養控除申請について

著者 モンサンみっちゃん さん

最終更新日:2008年12月01日 17:39

本年結婚した場合、無職だった妻の配偶者特別控除についてですが、以前はかなりの税金の還付があったように聞いています。
今年初めて「配偶者あり」で年末調整をするのですが、配偶者の所得がゼロの場合、配偶者の合計所得金額がゼロとなり、配偶者特別控除額がゼロとなってしまうようです。
全く税の還付は無いと言うことでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 婚姻による配偶者の扶養控除申請について

著者オレンジcubeさん

2008年12月01日 17:57

> 本年結婚した場合、無職だった妻の配偶者特別控除についてですが、以前はかなりの税金の還付があったように聞いています。
> 今年初めて「配偶者あり」で年末調整をするのですが、配偶者の所得がゼロの場合、配偶者の合計所得金額がゼロとなり、配偶者特別控除額がゼロとなってしまうようです。
> 全く税の還付は無いと言うことでしょうか。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
質問の主旨がわかりません。

年末調整とは、毎月発生する給与収入があった場合、そこから概算で源泉所得税を控除しております。

概算で控除している源泉所得税を確定させるために年末調整を行います。

従って、収入金額がなかったり、収入金額があっても、源泉所得税を控除されなかった人は、還付はないということです。

年末調整は、控除された源泉所得税を確定するものですから、控除されなければ、還付も当然ありません。

Re: 婚姻による配偶者の扶養控除申請について

著者リライフFPさん (専門家)

2008年12月01日 21:12

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(パートなどの給与収入の場合には103万円超141万円)の場合に適用が受けられます。 ※かつ納税者本人の合計所得金額が1000万円以下

配偶者の所得がゼロということなので、配偶者控除の適用が受けられると思います。

配偶者控除は、配偶者がその年の合計所得金額が38万円(パートなどの給与収入の場合103万円)以下の場合適用されます。控除額は38万円です。

配偶者控除配偶者特別控除は下記の国税庁のサイトでご確認いただけます。

配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

リライフFP 
http://www.relife-fp.com/

Re: 婚姻による配偶者の扶養控除申請について

著者tonさん

2008年12月01日 22:12

> 本年結婚した場合、無職だった妻の配偶者特別控除についてですが、以前はかなりの税金の還付があったように聞いています。
> 今年初めて「配偶者あり」で年末調整をするのですが、配偶者の所得がゼロの場合、配偶者の合計所得金額がゼロとなり、配偶者特別控除額がゼロとなってしまうようです。
> 全く税の還付は無いと言うことでしょうか。
> よろしくお願いします。

こんばんわ。

予測の範囲を超えませんが
『以前はかなりの還付金があったように…」』の件ですが
配偶者控除配偶者特別控除のダブル控除が受ける事ができた時の事ではありませんか?

婚姻により妻が無職の場合独身の時より控除が増えますがその配偶者控除が以前は
配偶者控除』と『配偶者特別控除』のダブルで控除されていました。

金額で76万円の控除額増ですね。

それにより夫の還付金の額は相応に増えることになります。

ですがそのダブル控除は2,3年前に廃止になりまして現在は
配偶者控除』か『配偶者特別控除』のどちらかしか受ける事が出来ません。

問者の場合妻が無収入ということですから『配偶者控除』のみの控除となります。

配偶者特別控除』は妻に収入が有り年収103万を超えた場合のみ、つまり扶養者に該当しなくなった場合のみの控除額追加になります。

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