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源泉徴収票の紛失について

著者 ichiryo さん

最終更新日:2008年12月13日 11:06

いつもお世話になっております。

源泉徴収票を紛失された方がおり、本人の都合上、再発行はちょっと、、という方がいらっしゃいます。

この場合は年末調整のしおりから、年末調整を見送るという指示になっております。結局出来ないという結論になると思いますが、この様な方の場合は、年末調整をしない源泉徴収票を発行し、後日ご自分で確定申告してもらうことで宜しいのでしょうか?

紛失した分の申告(収入額と徴収税額)は、本人と管轄の税務署にお任せするという認識になるのでしょうか?場合によっては、紛失したのが悪いから、その分損をするのでしょうか?

ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 源泉徴収票の紛失について

著者tonさん

2008年12月13日 23:45

こんばんわ。

> 源泉徴収票を紛失された方がおり、本人の都合上、再発行はちょっと、、という方がいらっしゃいます。
>
> この場合は年末調整のしおりから、年末調整を見送るという指示になっております。結局出来ないという結論になると思いますが、この様な方の場合は、年末調整をしない源泉徴収票を発行し、後日ご自分で確定申告してもらうことで宜しいのでしょうか?

その通りで年末調整はできませんので翌年の確定申告になります。

> 紛失した分の申告(収入額と徴収税額)は、本人と管轄の税務署にお任せするという認識になるのでしょうか?場合によっては、紛失したのが悪いから、その分損をするのでしょうか?
>

実際には前職分が有りませんので御社のみでの確定申告になりますね。その際前職分の加算と控除税金の加算が有りませんので金額や状況により本人が損をする事になります。
税務署は役所が損をしない限り何もしません。地方税は役所で自動合算される可能性が高いです。

但し税務署に確認していますが、前職分徴収票が間に合わない場合前年分のすべての給与明細があればそれを代用していいとの回答は頂いています。

今回の御社の社員さんの場合間に合わないのではなく紛失ですが『無い』事は同じなので給与明細が前職分全月があればそちらで対応してあげてもいいのではと思います。

あとは社員さんの了解を得て『経理担当ですが再発行をお願いできますか』と前職場に連絡を入れて送ってもらうか、税理士さんにそれをお願いするかですね。

会社の経理だとダメでも税理士からの連絡の場合再発行してもらえる確率は高いです。

小生の場合税理士さんから連絡を入れてもらいますが断られたことは無く前職場の対応も早いので助かっていますよ。

Re: 源泉徴収票の紛失について

著者ichiryoさん

2008年12月19日 10:00

tonさん

遅くなりましたが、お返事ありがとうございます。
年末調整はしなくても、給与支払報告書は市区町村に提出するので、それは弊社だけでなく、前職の会社からも提出されるから、役所で合算=住民税多くなる、という仕組みですね。

ご丁寧にお返事ありがとうございました。

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