相談の広場
父が個人事業主で、当初は不動産賃貸業だけでしたが、他にも業種の違う事業をいくつかしています。
母が青色専従者の登録をしており、昨年の申告に誤りがあり、修正申告をしました。
その際、専従者控除が認められず、結構高い修正申告をしました。
一度、専従者控除が認められなかった場合、その時点で青色専従者認定が該当しなくなるのでしょうか?(再度税務署に届け出なければいけないのか?)
スポンサーリンク
> 父が個人事業主で、当初は不動産賃貸業だけでしたが、他にも業種の違う事業をいくつかしています。
>
> 母が青色専従者の登録をしており、昨年の申告に誤りがあり、修正申告をしました。
> その際、専従者控除が認められず、結構高い修正申告をしました。
>
> 一度、専従者控除が認められなかった場合、その時点で青色専従者認定が該当しなくなるのでしょうか?(再度税務署に届け出なければいけないのか?)
こんばんわ。
青色専従者給与の非認定理由が解りませんがば専従者該当事項がクリアされていれば認められるはずです。
届け出以上の支払いが無い、6か月以上仕事に従事している、極端な高額では無い等該当事項の確認と非認定理由の排除等ですね。
基本専従者届出は生きていると思いますが心配なようでしたら再度届け出を提出した方がいいかも知れません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]