相談の広場
個人事業者の者ですが、妻を専従者として昨年末に年末調整を行ったのですが超過分(3,900円)が発生しその超過分は翌年(H21)の源泉所得税と相殺して還付すればよいのでしょうか?
毎月
一ヶ月の給料 100,000 源泉所得税 3,500
源泉徴収表
H21 1月
給料 100,000 源泉所得税 3,500 / 年末調整超過分△3,500 差し引き徴収税額 0
H21 2月
給料 100,000 源泉所得税 3,500 / 年末調整超過分△400 差し引き徴収税額 3,100
ちなみに源泉税は特納を受けているので半年ごと(1月7月)です。
どなたかご返答お願いします。
スポンサーリンク
> 個人事業者の者ですが、妻を専従者として昨年末に年末調整を行ったのですが超過分(3,900円)が発生しその超過分は翌年(H21)の源泉所得税と相殺して還付すればよいのでしょうか?
>
> 毎月
> 一ヶ月の給料 100,000 源泉所得税 3,500
> 源泉徴収表
> H21 1月
> 給料 100,000 源泉所得税 3,500 / 年末調整超過分△3,500 差し引き徴収税額 0
> H21 2月
> 給料 100,000 源泉所得税 3,500 / 年末調整超過分△400 差し引き徴収税額 3,100
>
> ちなみに源泉税は特納を受けているので半年ごと(1月7月)です。
> どなたかご返答お願いします。
こんばんわ。
還付金は21年1月の納付書で相殺しますが忘れましたか?
> 毎月
> 一ヶ月の給料 100,000 源泉所得税 3,500
20年度も同じと考えて
20年7~12月の納付書(21年1月10日期限)は
給与 600,000 税額 21,000
年末調整超過額 ▲ 3,900
本税 17,100←納付額
となるかと思いますがこの時の超過額の相殺を忘れたのでしょうか?
でしたら21年7月で上記の納付記入になると思います。
今後還付は出来るだけ年内に支払い、納付時に相殺すると年内完結で給与関係は終了できますね。
現状2月で還付金の充当が終了されていますので7月還付ではなく1月で還付してる事になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]