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税務管理

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源泉所得税の納付について

著者 ichiryo さん

最終更新日:2009年02月18日 14:47

いつもお世話になっております。

源泉所得税を特例摘要により半年ごとに納付しているのですが、20年7~12月分の合計額を間違えてしまい、210円ばかり少なく納付しておりました。

差額の210円は、21年前半分とともに納付すれば大丈夫でしょうか?法定調書の方は正しい金額で計上してありますが、、確認ミスで納付書は210円少なかったのです。

延滞金とかは大丈夫でしょうか。。

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Re: 源泉所得税の納付について

著者jimuya2002さん

2009年02月18日 19:41

こんばんわ

早く納付をしたほうがいいと思いますよ。
ただ、7月に払っても分からないと思いますし、延滞税も付かないと思います。
ただ放置しておいて調査が入ったときには、税務署への印象が悪くなりますね。

Re: 源泉所得税の納付について

著者ichiryoさん

2009年02月18日 20:48

jimuya2002さん

お返事ありがとうございます。
特例納付ですが、普通の納付書を使用して納付、ということでしょうか?

Re: 源泉所得税の納付について

著者jimuya2002さん

2009年02月18日 23:58

特例の納付書で摘要欄に事情を書いて納付すればいいですよ。

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