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法的要求事項と社内マニュアルの関係

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年04月10日 14:15

ISO 9001(2008)について、よくわからないのですが、
法的要求事項を定めるにあたって、既に社内にあるマニュアル(衛生管理マニュアルなど)との整合性がよくわからないのですが、教えてください。

○マニュアルに基づいて当社の法的要求事項を定めるのか?

○法的要求事項を定めたら、それに基づきマニュアルを廃止または改訂しなければならないのか?

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Re: 法的要求事項と社内マニュアルの関係

著者外資社員さん

2009年04月13日 11:17

こんにちは
多分、話がかみ合わないままなのでしょうけれど、ISO9000品質マネジメントに関する認証を、自己宣言なり第3者認証でするのですよね。
ならば、貴社(または部門)の顧客は誰で、製品は何でしょうか? それが明確でないと、答えが無いように思います。

それに対する品質を維持する(遵法も含む)法的要求事項が、すでにある社内規定で足りているならば、何ら改定は不要です。 それが不足しているならば、既存の規定を修正すれば良いのだと思います。
ISO認証のために、新たなマニュアルを作って既存の規定を棄てるということは、今まで無駄な仕事をしてきたと言っているようなものだと思いますが、そうではないはずです。

こちらのHPをご覧になると、私が何を言いたいか判るかもしれません。 全部などとはいわず、ISOその1から5くらい見てみると参考になりますよ。
表題はジョ-クですが、内容は極めてまじめです。

http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/iso.htm

Re:さっそく拝見しました。

著者結果無価値論さん

2009年04月13日 11:27

> 毎回、良回答をありがとうございます。

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