相談の広場
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
当社は毎月25日に従業員に給与を支給しております。
たまにあるのですが、25日の給与支給後に、給与計算の
誤りが発覚致します。残業時間の間違い等によります。
誤りが発覚して給与を多く支給する事になった
場合、誤りが発覚してすぐに差額分を現金で支給し、源泉徴収は翌月の給与計算でしています。現金支給時は仮払金で支出し、翌月の給与で所得税の計算上加算し、所得税等の控除後の金額から仮払金の金額を引いて処理しています。
当月中に源泉徴収までやり直すのは手間がかかる為、このようなやり方をしていますが、本来であれば、当月中に
当社で言う仮払金を支給してしまうと、当月に給与を
支給している事になり、翌月の10日までに計算し直した
源泉所得税を納付をしなければならないのでしょうか?
それとも、仮払金は当月中でも、仮払金は翌月の給与の前払いのようなイメージで、源泉徴収は翌月の25日で計算する
やり方で正しいのでしょうか?
不納付加算税という存在を最近知り、該当しないか
不安に思いご相談させて頂きました。
よろしくお願い致します。
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> 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
> 当社は毎月25日に従業員に給与を支給しております。
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> たまにあるのですが、25日の給与支給後に、給与計算の
> 誤りが発覚致します。残業時間の間違い等によります。
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> 誤りが発覚して給与を多く支給する事になった
> 場合、誤りが発覚してすぐに差額分を現金で支給し、源泉徴収は翌月の給与計算でしています。現金支給時は仮払金で支出し、翌月の給与で所得税の計算上加算し、所得税等の控除後の金額から仮払金の金額を引いて処理しています。
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> 当月中に源泉徴収までやり直すのは手間がかかる為、このようなやり方をしていますが、本来であれば、当月中に
> 当社で言う仮払金を支給してしまうと、当月に給与を
> 支給している事になり、翌月の10日までに計算し直した
> 源泉所得税を納付をしなければならないのでしょうか?
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> それとも、仮払金は当月中でも、仮払金は翌月の給与の前払いのようなイメージで、源泉徴収は翌月の25日で計算する
> やり方で正しいのでしょうか?
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> 不納付加算税という存在を最近知り、該当しないか
> 不安に思いご相談させて頂きました。
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> よろしくお願い致します。
こんばんわ。
推測ですが調査等では当月分として再計算される可能性が有ります。
不足が発覚した場合は現金支給、過支給の場合はどうなさっているのでしょう。返金していただいているのでしょうか。
どちらも場合もすでに支給済みであれば翌月に過支給は減額、不足は追加支給として精算支給し現金支給はなさらない方がいいように思います。12月で仮払等があると年調にも影響しないか気になりますね。
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