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著者 ニコニコ園長 さん
最終更新日:2009年04月28日 09:55
簡単な質問で申し訳ありません。いろいろ調べたのですがよくわからないのでお願いします。 給与規定を変更する場合、労基署へ届けをださないといけないのでしょうか。お教えくだされば幸いです。
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ニコニコ園長さんへ 園長さんの使用する労働者(パート等も含む)が10人以上 の場合、就業規則が改訂されたら届出します。 この給与規程が別もの規程いてるケースがありますが 就業規則との関連性あると提出です。 就業規則本文の「改訂年月日と給与規程改定」と明記し 就業規則と給与規程を提出て下さい。
著者ニコニコ園長さん
2009年04月28日 10:30
お返事ありがとうございました。 当園では、就業規則の中に 職員に支給する給与に関する事項については、給与規定にこれを定めるという条文があり、別途給与規定があります。 この場合、給与規定の内容を変更する時は、届け出をしないといけないということなのでしょうか。
ニコニコ園長さんへ 届け出した方がいいですね。 まれに監督署の見解も違うこともありますので 一応、監督署に聞いて出す必要がある確認 してください。
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