相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代表者の結婚による姓変更について

著者 yu- さん

最終更新日:2009年06月15日 12:08

株式会社の代表者が結婚により姓が変わる場合・・・
旧姓のままで会社の代表者を続けることは可能でしょうか?

旧姓のままで続けられる方法があれば、教えて頂けないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 代表者の結婚による姓変更について

(回答)
代表取締役は住所・氏名が変更されれば、変更登記が必要となります。

Q:旧姓のままで続けられる方法があれば、教えて頂けないでしょうか?
A:登記上は変更が必要です。(印鑑証明書が必要な時があります)特に免許事業があれば、住民票(本籍記載)、登記されていない証明書、身分証明書が必要な場合がありますので。
旧姓のままで続けられる方法→名刺だけです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP