相談の広場
市県民税の納付時期について、「給与から徴収した日の属する月の翌月10日までに納付する」と教えられたのですが、
控除した市県民税が何月分のものかがよく分かりません…。
例えば、当社の給与は末締め翌20支払です。
6月から市県民税額の変更通知がきたので、その処理をする場合は、①5月給与から6月分の市県民税を控除②6月20日に給与を支給③7月10日に納付、であってますでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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> 控除した市県民税が何月分のものかがよく分かりません…。
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> 例えば、当社の給与は末締め翌20支払です。
> 6月から市県民税額の変更通知がきたので、その処理をする場合は、①5月給与から6月分の市県民税を控除②6月20日に給与を支給③7月10日に納付、であってますでしょうか?
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> どうぞよろしくお願いします。
こんばんわ。
前年の6月支給給与時はどのようになっていますか。
支給月と納付月を合わせているのか締め日と納付月を合わせているのかによります。
6月支給給与から6月納付分の控除であれば書かれた通りになりますが〆月と納付月を合わせているのであれば1か月遅くなりますね。
前年の5月6月7月の給与台帳と市民税の台帳もしくは納付書控えと確認なさってみてください。
> 市県民税の納付時期について、「給与から徴収した日の属する月の翌月10日までに納付する」と教えられたのですが、
> 控除した市県民税が何月分のものかがよく分かりません…。
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> 例えば、当社の給与は末締め翌20支払です。
> 6月から市県民税額の変更通知がきたので、その処理をする場合は、①5月給与から6月分の市県民税を控除②6月20日に給与を支給③7月10日に納付、であってますでしょうか?
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> どうぞよろしくお願いします。
こんにちわ。
7月10日の納付からは、新しい税額で納付しなければなりません。
そう考えると御社で6月に支払われる給与から新しい税額で控除しませんと、1ヶ月のズレがあり、一時的に会社が立て替えているか預り金勘定があわなくなります。
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