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税務管理

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外国人の賃金について

著者 はちべー さん

最終更新日:2009年08月18日 15:07

よろしくおねがいします。

非居住者の中国人の源泉についてです。
20%の源泉税を納めなければならず、これはとても高いとおもうのですが。
仮に10万円支給すると単純に2万円税金です。経費負担大で摂り過ぎだと思うくらいです。

中国国内では源泉されないのでしょうか?
中国で源泉税を納める義務があるのなら2重課税では?と思うのですが。

ちなみにお金は本人から受取サイン後直接渡して現金で持ち帰っています。

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Re: 外国人の賃金について

著者はちべーさん

2009年08月18日 16:15

武田様 
早速ありがとうございました。

良く参考にさせていただきます。

Re: 外国人の賃金について

著者外資社員さん

2009年08月18日 16:25

こんにちは

税率は金額による異なるので、それが正しいかは脇におきます。

源泉徴収をしたら、本人に源泉徴収票を渡すはずです。
そこでは徴収された金額が記載され、それが納付の証明になります。 

仰る通り、二重徴税を防ぐ為に、租税条約を交わした国では還付が可能です。
ですから、本人が日本の税務署に還付申請をすれば還付される場合があります。 しかし、あくまで会社は税務署の要求に従い、定められた税率で源泉徴収する義務があります。
在留条件により免税になる場合がありますが、それはご本人か税務署に確認する必要があります。

Re: 外国人の賃金について

著者はちべーさん

2009年08月19日 13:05

外資社員様

投稿ありがとうございました。

当社では源泉分についても外国人の負担をなくす為に、会社持ちにしています。もちろんその20%も納めています。

ですからすこしでも経費削減になるような手がかりがあればとの思いで、質問させていただきました。

本文も参考にさせていただきます。感謝!

Re: 外国人の賃金について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年08月21日 09:08

これは、日本人が外国で働いた場合にも同じことが生じますね。居住者については全世界を課税対象とし、非居住者については国内源泉所得を課税対象としているケースが多いように思います。(異なる例として、香港は国内源泉所得のみが課税対象です)

これによる二重課税を調整するために、中国を含む多くの国との間では租税条約を締結し、減税や免税、相手国で納税した税額を自国において控除するといった措置が取られています。

租税条約
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kokusaiz.htm

国税額控除(但し、海外での所得について日本の場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm

ご参考まで
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行政書士武田法務事務所
行政書士 武田晴彦
URL:http://www.houmu.jp/
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