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税務管理

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サービス契約に拘束期間と中途解約金を定めたいが

著者 セールスマンNEO さん

最終更新日:2009年08月20日 15:01

以前なら売却かリース契約で販売していたものを、顧客とサービス契約を結んで提供しようと考えています。
そこで質問ですが、サービス契約を拘束期間(4年)で縛り、中途解約条件を設定して契約締結することに問題はないでしょうか?
リース会社の営業に聞いてみましたがはっきりした回答が得られませんでしたので、どなたかお分かりでしたらお教え下さい。
よろしくお願い致します。

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Re: サービス契約に拘束期間と中途解約金を定めたいが

著者外資社員さん

2009年08月20日 16:27

税務に書いてありますが、法務の観点から回答します。

法務の面では、相互の合意があれば中途解約条件や、期間を定めることは何ら問題ありません。

法人間の契約ですしょうから、消費契約法の制限もないと思います。

御礼

著者セールスマンNEOさん

2009年08月20日 16:35

ご回答ありがとうございました。
明快なお答えで、今のご時勢、売れないセールスマンとしては一縷の希望を見出した思いです。

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