相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事業所得のある職員の年末調整について

著者 老労者 さん

最終更新日:2009年11月19日 09:52

いつも勉強させていただいております。
現在、当事業所に夜警を月10日お願いしている職員がいるのですが、この職員は元々、住宅設備工事等の事業をしておりまして(一人親方のようです。)、折からの不況により、受注が減少したため、副収入を得る目的で当事業所で働いているのが現状です。
この場合、2以上の給与支払いを受けているとの解釈で、収入の多い方を主たる事業所として年調を行うべきなのか、それとも、わずかではあるとのことですが、事業所得があると解釈して、当事業所からは源泉徴収票のみ発行し、本人に確定申告をしてもらえばいいのか判断に迷っています。
この点について、ご回答ご協力いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 事業所得のある職員の年末調整について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月19日 13:32

①この場合、2以上の給与支払いを受けているとの解釈で、収入の多い方を主たる事業所として年調を行うべきなのか、それとも、②わずかではあるとのことですが、事業所得があると解釈して、当事業所からは源泉徴収票のみ発行し、本人に確定申告をしてもらえばいいのか判断に迷っています。

②の方を選択をされるのが賢明です。

Re: 事業所得のある職員の年末調整について

著者老労者さん

2009年11月19日 14:01

> ①この場合、2以上の給与支払いを受けているとの解釈で、収入の多い方を主たる事業所として年調を行うべきなのか、それとも、②わずかではあるとのことですが、事業所得があると解釈して、当事業所からは源泉徴収票のみ発行し、本人に確定申告をしてもらえばいいのか判断に迷っています。
>
> ②の方を選択をされるのが賢明です。

ご返信ありがとうございます。
年末調整事務に携わるのが、はじめてのもので悩んでおりましたが、おかげさまで解決いたしました。本当にありがとうございました。

Re: 事業所得のある職員の年末調整について

著者ARIESさん

2009年11月19日 15:55

> > ①この場合、2以上の給与支払いを受けているとの解釈で、収入の多い方を主たる事業所として年調を行うべきなのか、それとも、②わずかではあるとのことですが、事業所得があると解釈して、当事業所からは源泉徴収票のみ発行し、本人に確定申告をしてもらえばいいのか判断に迷っています。
> >
> > ②の方を選択をされるのが賢明です。
>
> ご返信ありがとうございます。
> 年末調整事務に携わるのが、はじめてのもので悩んでおりましたが、おかげさまで解決いたしました。本当にありがとうございました。


初心者の方ということで補足させていただきます。

年末調整給与所得に対して行うものですから、事業所得年末調整の対象にはなりません。
会社で給与所得年末調整した後で、本人に事業所得も合わせて確定申告していただく事になります。

会社側の解釈で「給与所得事業所得か」を判断する(変える)ことはできません。
あくまで事業所得事業所得給与所得給与所得です。

ですから、所得の解釈云々の問題ではないので選択肢としては②となります。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP