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労務管理

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住宅借入金特別控除の計算について

著者 老労者 さん

最終更新日:2009年11月30日 17:13

いつもお世話になります。
表題の件について以下のことで悩んでおります。
住宅借入金当初金額が1300万円のうち、夫が債務負担1000万円で妻が300万円の場合、百分率で割り切れないのですが、この場合、小数点以下の端数処理について何かルールがあるのでしょうか。また、借り入れ当初は妻も就労しており、連帯債務としたようですが、現在就労しておらず全く収入がない状態とのことです。この場合でも連帯債務の割合で、控除額を計算しなければならないのでしょうか。以上2点について、どうかご教示ください。お願いいたします。

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Re: 住宅借入金特別控除の計算について

著者オレンジcubeさん

2009年12月01日 08:25

> いつもお世話になります。
> 表題の件について以下のことで悩んでおります。
> 住宅借入金当初金額が1300万円のうち、夫が債務負担1000万円で妻が300万円の場合、百分率で割り切れないのですが、この場合、小数点以下の端数処理について何かルールがあるのでしょうか。また、借り入れ当初は妻も就労しており、連帯債務としたようですが、現在就労しておらず全く収入がない状態とのことです。この場合でも連帯債務の割合で、控除額を計算しなければならないのでしょうか。以上2点について、どうかご教示ください。お願いいたします。

こんにちは。
必ずしも按分である必要はありません。
備考欄に、私○○は、1300万円の借入額のうち、○○円を負担しております。
というように記入すれば、該当社員はその相手の負担額を引いた残高で計算すればよいのです。

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