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税務管理

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外国子会社配当益金不算入制度の導入について

著者 ユッツア さん

最終更新日:2009年12月14日 17:47

改正後、外国源泉税は、どうなるのでしょうか。例えば、外国子会社から、5,000,000円を配当金として、受け入れました。その際、源泉税は、10%の500,000円であります。この外国源泉税は、法人税の申告書上、どういう扱いになるのでしょうか。できれば、税額と納付額との切り口で、教えていただけると有り難く存じます。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

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