【あなたの会社は対応済み?】電子帳簿保存法に関するお悩みまとめ
電子帳簿保存法の施行まで残り約1年。
皆さんの会社でもいわゆる「電帳法」に対応するためにシステムの導入やルール作りを行っている最中ではないでしょうか?
そこで本記事では電子帳簿保存法に関連するお悩みをピックアップしてみました。
皆さんの知識として、そして現場で向き合う社員さんがもし困っていた時の参考になれば幸いです。
また記事最後には電子帳簿保存法に対応するために企業が確認しておきたい事項をチェックシートにまとめました。
自社がどこまで対応済みなのか目安にしてみてください。
目次
1.「xxxの請求を上げてください」との依頼メールが。このメールも保存が必要?
質問日:2022年07月19日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
電子帳簿保存法について、
先方から、「xxxの請求を上げてください」という請求指示がメールで届いた場合、このメールも保管の対象になりますか?
メールには、”請求日の指定や請求金額”が記載されているものとします
また、請求書自体は紙で発行します(後略)
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『電子帳簿保存法について』
2.電子帳簿保存法に対応したシステムの導入は必要ない、と言われたけど…自社の対応策、これで大丈夫?
質問日:2022年08月23日
◆質問内容(一部抜粋)
従業員数30人程度の零細企業で事務全般を一人で担っています。
大きく改正された電子帳簿保存法への対応について、同じような小規模事業所に努める方々の実務対応を知りたいです。(中略)
・WEB請求書は月別にフォルダ分けしてPDFで保存(WEB請求書のみ発行される仕入先は月3件程度)
・改ざん防止の事務処理規程を制定顧問税理士事務所の担当者にはこれで問題無い、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入等は必要ないと言われたのですが結構適当な方なので不安です。
他の中小企業では実際にどのように対応されているのかを聞かせてください。
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『電子帳簿保存法における零細企業の実務対応を教えてください。』
3.猶予期間後、紙で保存した帳票は認められないものなの?
質問日:2022年09月14日
◆質問内容(一部抜粋)
電子帳簿保存法(電子取引)では、2023年12月31日では猶予期間として紙保存が認められています。そこでお伺い致します。
当社では、電子データで受領した請求書は一旦プリントアウトして起票し、証拠書類として伝票と共に決裁に回しています。現在はプリントアウトしたものを証票書類として保存していますが、猶予期間以後は紙での保存はどのような形でも認められないのでしょうか。例えば、プリントアウトしたもの及び伝票に「電子保存」などの記載をして電子取引の保存対象であることを明確にしておくなどです。
原則として、電子取引は紙保存禁止だとは思うのですが…。
(後略)
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『紙保存の猶予期間以後の保存方法について(電子帳簿保存法)』
4.紙の請求書をPDF化したものをタイムスタンプと紐づけるにはどうしたらいい?
質問日:2022年07月02日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
会社に郵送されてくる紙の請求書を会社のスキャナーを使ってpdfにして保管することは法律的に認められているのでしょうか。
色々調べてみると、タイムスタンプが必要とあるのですが、このような場合はどのようにしてタイムスタンプと結びつけるのでしょうか。会計ソフトは導入していないのですが、導入しないと対応できないのでしょうか。
>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『紙の請求書の保管方法』
5.あなたの会社はどこまで対応済み?電子帳簿保存法の対応事項チェックシート
経営ノウハウの泉では中小企業の運営でよくある実務に役立つチェックシートを用意しています。
この記事では電子帳簿保存法に対応するための実務チェックシートを用意しました。
実務内容の進行管理や申請手続きに必要な参考情報リンクを載せておりますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【実務チェックシート】電子帳簿保存法に対応する』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
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