登録

会員登録いただけると、

  • メールマガジンの受け取り
  • 相談の広場への投稿 等

会員限定のサービスが利用できます

登録(無料)を続ける
TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 退職者が会社の悪口を口コミサイトに書き込み。経営者が取るべき対応とトラブル事例
パソコンをさわる女性

退職者が会社の悪口を口コミサイトに書き込み。経営者が取るべき対応とトラブル事例

2025.06.20

昨今では就職関係の口コミサイトやインターネット掲示板が多く見られています。会社の内情など有益な情報が書かれているため、求職者にとっては参考になるでしょう。他方で、会社にとって悪い評判が書かれていることもあり人材採用に大きな影響を与える可能性があります。特に退職者は会社にとって必ずしもよい感情を抱いていないこともあり、事実を誇張して悪く書き込むことも珍しくありません。

そこで今回は、退職者によるインターネット掲示板等への書き込みへの対応を解説します。

ネット上に会社の悪口が書き込まれるリスクとは?

退職者は、企業の内部情報をよく知る立場にあるため、発言には一定の信ぴょう性が伴います。また、感情的な対立や不満を抱えて退職した場合、個人的な恨みから事実を誇張し、企業の評判を大きく損なうような投稿を行うことも考えられるでしょう。

匿名性の高いインターネット掲示板や口コミサイトでは、悪口を含む書き込みがエスカレートしやすく、企業にとっては採用活動や営業活動に深刻な影響を及ぼします。

特に、転職活動中の求職者は企業レビューを事前に確認する傾向が強く、”ブラック企業”といったワードが見受けられるだけで応募を控えるケースもあります。結果として、優秀な人材確保の機会を失うほか、既存の社員の士気にも悪影響を与えるおそれがあるでしょう。

【こちらもおすすめ】社員のSNS活用・・・トラブル対策、あなたの会社は大丈夫?【総務の森まとめ】

ネット上の悪口・口コミは名誉毀損になるのか?

企業に対する悪い口コミや書き込みが、名誉毀損に該当するかどうかは、一定の法的基準に基づいて判断されます。名誉毀損が成立するか、また違法性が認められるかどうかは、以下の点が主な判断基準となります。

  • 名誉毀損が成立する基準
  • 名誉毀損にあたらない基準

名誉毀損が成立する基準

名誉毀損罪が成立するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

・公然性がある
・事実の摘示がされている
・社会的評価の低下を招く可能性がある

多数または不特定多数の人が認識できる状態で、「〇〇社では違法な長時間労働が常態化している」「勤務中のケガでも労災が認められずに自腹で通院した」のように具体的な事実を示しており、その口コミによって企業の社会的評価が低下するおそれがあることが条件です。

社会的評価の低下とは、実際に評価が下がったかどうかではなく、下がる可能性があるかどうかで判断されます。

【参考】刑法 第二百三十条/e-Gov 法令検索

名誉毀損にあたらない基準

名誉毀損の要件を満たしていたとしても、以下の要件すべてを満たす場合には、違法性が阻却され、民事・刑事の責任を問われないことがあります。

・公共性がある
・公益目的がある
・真実性がある

発言の対象が労働環境や違法行為の告発など、公共の利害に関する事柄であることであり、私怨や嫌がらせではなく、公益を図る目的であるかどうかがポイントです。摘示された事実が真実であった場合は名誉毀損にあたりません。

企業の労働環境やサービスの質などに関する口コミは、公共性・公益目的を満たすことが多いため、真実性や表現の方法が重要な判断ポイントになります。仮に主観的な不満や意見であっても、それが過度に侮辱的であったり、虚偽の事実を含んだりする場合には名誉毀損や侮辱罪に該当する可能性があります。

【参考】刑法 第二百三十条の二/e-gov法令検索

 損害賠償を請求する場合は損害の有無も確認

上記の要件に該当し名誉毀損が成立したとしても、損害賠償請求を行うには名誉毀損によって“損害”が発生したことが必要になります。“損害”とは、法人に対する不法行為だと金銭的な損失が中心となり信用低下といった無形の損害も含まれます。

ただし、悪い口コミの書き込みによって損害を被ったという立証をすることは一般に難しいといえるでしょう。

【こちらもおすすめ】罰金だけじゃ済まないかも!個人情報保護法違反のリスクと情報漏洩事例【弁護士が解説】

口コミサイトに書かれた会社の悪口を削除する方法

書き込まれた口コミが名誉棄損にあたると判断できた場合、法的な手続きを取ることで削除請求ができます。開示請求や損害賠償の請求を検討している場合は、専門的な知識が必要になるため、弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。

  •  サイト運営者への削除依頼
  •  発信者情報開示請求
  •  削除請求/損害賠償請求

サイト運営者への削除依頼

口コミを見つけたら、まずは当該サイトの運営者に対して削除依頼を行います。削除申請フォームや通報窓口から問い合わせると運営者にコンタクトを取ることが可能です。口コミの削除を依頼する際は「名誉毀損の要件を満たしている」「業務妨害に該当する可能性がある」といった具体的な法的根拠を提示しましょう。

発信者情報開示請求

もし、サイト運営者が口コミの削除に応じてくれなかった場合は、サイト運営者やプロバイダに対して発信者情報開示請求を行います。この手続きは、プロバイダ責任制限法に基づき、インターネットサービスプロバイダに対して投稿者のIPアドレスやアクセスログの開示を求める法的手続きです。

【参考】特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第三章 発信者情報の開示請求等/e-gov法令検索

削除請求/損害賠償請求

口コミの投稿者を特定できた場合は、直接的に削除依頼や損害賠償請求を行うことができます。損害賠償請求では、実際に受けた金銭的損害だけでなく、信用低下による無形の損害についても請求可能です。ただし、採用活動や業績への影響といった因果関係を立証するのは困難なケースもあります。

削除請求については、被害が深刻であり、金銭賠償では回復が困難な場合に限り、仮処分命令等を通じて強制力を持った削除が可能になります。

退職者の悪質な口コミ投稿を防ぐために企業ができること

逆恨みによる悪い口コミを防ぐには、契約内容の見直しや組織の健全化が大切です。ここでは、悪い口コミを書かれない会社を目指すためのポイントを解説します。

  •  秘密保持誓約書・競業避止義務の活用
  •  退職時のトラブル予防フロー
  •  現存社員の満足度向上・離職率の改善

秘密保持誓約書・競業避止義務の活用

在職中または退職時に、秘密保持契約(NDA)や競業避止義務契約を締結しておくことで、退職者による不適切な情報漏えいや風評行為を抑止することができます。

これらの契約書には「業務内容・顧客情報・社内体制について口外しない」といった条項を設けられ、口コミの内容によっては契約違反になり損害賠償請求などが通りやすくなります。

退職時のトラブル予防フロー

円満退職を実現するためには、最終面談を通じて不満や誤解を解消することが重要です。

また、退職に際して誓約事項を明記した退職同意書や退職時確認書を取り交わすことにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

現存社員の満足度向上・離職率の改善

企業文化や職場環境の見直しにより離職率を下げることは、そもそもの口コミリスクを軽減する根本的な対策です。社員満足度の高い職場は自然とポジティブな口コミが増え、仮にネガティブな書き込みがあっても信憑性が薄れるため、企業イメージの保全につながります。

会社の悪い口コミを書かれても冷静に対応することが大切

退職者による悪い口コミは企業の評判や採用に大きな影響を与えますが、名誉毀損の法的判断や削除対応、再発防止策を冷静に講じることで、リスクを最小限に抑えることができます。悪い口コミを見かけたからといって感情的に反応するのではなく、正しい知識と手順で着実に対応することが重要です。

【こちらもおすすめ】去り際こそ起きやすいトラブル!退職に関連する相談まとめ

*shimi, NOBU, Graphs, buritora / PIXTA(ピクスタ)

【オフィスの課題を見える化】働く環境診断「はたナビPro」お問い合わせはこちら