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研究・調査報告

2024年紅麹事案 研究解説「大阪市保健所は最大の被害者である――原因不明のまま廃棄命令を実行させた厚生労働省の構造的責任――」

  • 最終更新日
    2026年04月02日 10:00
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月2日、自社ウェブサイトに研究解説「大阪市保健所は最大の被害者である
――原因不明のまま廃棄命令を実行させた厚生労働省の構造的責任――」を公開した。

▼対象記事URL

https://kunsei.com/archives/650

大阪市保健所は最大の被害者である
――原因不明のまま廃棄命令を実行させた厚生労働省の構造的責任――
研究解説




1.令和6年3月26日に何が起きたか
令和6年3月26日、厚生労働省は小林製薬に対してヒアリングを実施した。その結果は参考資料3(関係省庁連絡会議配付資料)に明記されている。




同日、厚生労働省は大阪市健康局長宛に健生食監発0326第6号通知を発出し、小林製薬の3製品について食品衛生法第6条第2号に該当するとして廃棄命令等の措置を講じるよう指示した。
すなわち――
午前:ヒアリング実施 結果「原因不明」
同日:大阪市保健所に廃棄命令指示通知を発出
翌々日(3月28日):225社を実名公表
原因不明と確認された当日に廃棄命令指示を出した。この事実は関係省庁連絡会議の公開資料が証明している。
2.厚労省は自ら執行できたのになぜ大阪市にやらせたか
関係省庁連絡会議の参考資料6「食品衛生法上の権限について」には、以下のように明記されている。




廃棄命令(第59条)は厚生労働大臣が自ら行使できる。また225社の実名公表(第69条)も厚労省が直接行い得た。
にもかかわらず、廃棄命令の執行は大阪市保健所に、225社公表は厚労省が行った。権限を持ちながら、困難な執行部分だけを地方自治体に押しつけた構図である。
3.通知の判断根拠文書――厚労省「不存在」
陳情者は情報公開請求により、健生食監発0326第6号通知(大阪市への廃棄命令指示)の判断根拠となった行政文書の開示を求めた。
厚労省の回答:「作成・取得をしておらず不存在」
原因不明のまま廃棄命令を指示した根拠が、公文書として存在しない。大阪市保健所は根拠不明の指示を受けて廃棄命令を執行した被害者である。
4.大阪市保健所の立場――大大保8639号が示すもの
令和8年3月30日付け大大保8639号において、大阪市保健所長・中山浩二氏は以下を回答した。




大阪市保健所は、PA同定の試験に関与しておらず、検体の出所も確定的に把握していない。厚労省から送られてきたデータをそのまま処理するしかなかった立場が、この回答に凝縮されている。
5.構造的責任の所在
以上の事実を整理すると、以下の構図が浮かび上がる。





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株式会社薫製倶楽部は、1000年以上にわたって東アジアの食文化を支えてきた紅麹の名誉回復のために、そして不当な被害を受けた当事者企業としての冤罪を晴らすために、科学的・行政的な真実の解明を続ける。



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