相談の広場
マージン率を算出する場合、派遣事業報告における11号第3面の数字をそのまま使って算出するのではなく、決算書にある販管費内訳、製造原価報告の数字合計値から社員数で割った一人あたりにかけた経費を足して算出するものなのでしょうか?
派遣事業報告に記載している「(1日あたりの派遣料金(8h)-1日当たりの賃金(8h))÷1日あたりの派遣料金(8h)×100」で算出した数字そのものがマージン率と思っていましたが、色々調べると計算根拠が分かれている様で、どなたかご教示いただけますと幸いです。
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どうにも、マージン率とマージンにより賄われるもの、を混同されているように思います。
マージン率とは、後段でおっしゃっている、
(派遣料金の平均額ー派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額
で求めるものです。
これ以外の計算をしている例を知らないのですが、どのような計算根拠があったのか、可能であればご教示いただきたいです。
ようは、派遣先からもらう派遣料金のうち、どのくらいの割合を派遣社員本人に支払って、どのくらいの割合を会社がマージンとして取っているのか、という数値です。
販管費などは、そのマージンから賄われるものとなります。
製造原価はマージンで賄うものとも思えません。マージン率とは無関係でしょう。
労働者派遣事業だけを行っていると考えればわかりやすいでしょう。
社会保険料の会社負担分、派遣元管理者などの給与、派遣元事業所の水道光熱費、建物賃借料、教育訓練費用、福利厚生費などなど、すべてマージンで賄われます。
> マージン率を算出する場合、派遣事業報告における11号第3面の数字をそのまま使って算出するのではなく、決算書にある販管費内訳、製造原価報告の数字合計値から社員数で割った一人あたりにかけた経費を足して算出するものなのでしょうか?
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> 派遣事業報告に記載している「(1日あたりの派遣料金(8h)-1日当たりの賃金(8h))÷1日あたりの派遣料金(8h)×100」で算出した数字そのものがマージン率と思っていましたが、色々調べると計算根拠が分かれている様で、どなたかご教示いただけますと幸いです。
こんにちは、ご質問は事業報告に記載するマージン(事業所単位、1日8時間単位の派遣料金、派遣賃金)ということでよろしいでしょうか。
報告様式の第12面だったか記載要領見ていただきたいのですが、まず業務別に各員の平均の形で数値記載しますが、求めた業務別数値に人数勘案する加重平均することなく、業務別に算出した値の単純平均したものを集計欄に記載です。それがそのまま公表数値に用いてます。
> マージン率を算出する場合、派遣事業報告における11号第3面の数字をそのまま使って算出するのではなく、決算書にある販管費内訳、製造原価報告の数字合計値から社員数で割った一人あたりにかけた経費を足して算出するものなのでしょうか?
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> 派遣事業報告に記載している「(1日あたりの派遣料金(8h)-1日当たりの賃金(8h))÷1日あたりの派遣料金(8h)×100」で算出した数字そのものがマージン率と思っていましたが、色々調べると計算根拠が分かれている様で、どなたかご教示いただけますと幸いです。
派遣事業報告書に記載される(派遣料金−賃金)÷派遣料金で算出した数値こそが、厚生労働省が公式に定義するマージン率であり、企業が公表すべき唯一の指標です。これは派遣法に基づく統一ルールで、11号様式第3面の数字をそのまま使って算出することが前提になっています。
一方で、決算書の販管費や製造原価を社員数で按分して加算する方法は、企業が内部で実質的な利益率を把握するための管理会計的な手法であり、法定マージン率とは目的も意味も異なります。派遣事業報告書のマージン率は、派遣料金と賃金の差額に、社会保険料事業主負担、教育訓練費、営業費、管理部門の人件費など、会社が負担するあらゆるコストが含まれているとみなす仕組みです。つまり、差額=会社が負担する全コスト+利益という前提で成り立っています。
これに対して、販管費や原価を按分して加算する計算は、派遣事業の収益性をより精緻に分析するための企業独自の指標で、企業によって配賦方法も異なります。したがって、法定マージン率(公表義務あり)と、内部管理用の実質利益率(公表義務なし)は混同しないことが重要です。
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