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研究・調査報告

2024年紅麹事案 研究解説「「収去なき断定」の全体像―― 確認済みの事実と、現在進行中の情報公開請求 ――現状報告・まとめ」

  • 最終更新日
    2026年04月03日 10:00
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月3日、自社ウェブサイトに研究解説「「収去なき断定」の全体像
―― 確認済みの事実と、現在進行中の情報公開請求 ――現状報告・まとめ」を公開した。


▼対象記事URL

https://kunsei.com/archives/654

「収去なき断定」の全体像
―― 確認済みの事実と、現在進行中の情報公開請求 ――
現状報告・まとめ




1.確認済みの事実 大阪市保健所は「収去」を実施していない
食品衛生法第28条は、行政機関が食品の安全性を公式に評価するための法定手続きとして「収去(強制的なサンプル採取)」を定めている。大阪市保健所は、情報公開請求への回答文書(大大保8562号)において、小林製薬の紅麹原料に関して同条に基づく収去を一切行っていないことを公式に認めた。

すなわち、行政上の正式な検体採取手続きを経ることなく、食品衛生法上の評価・行政処分がなされたことになる。

2.確認済みの事実 PA(プベルル酸)試験は厚労省・NIHSが独自に実施
令和8年3月30日付け大大保8639号において、大阪市保健所長・中山浩二氏は「本市ではこれらの各資料に記載されている試験の検体に関与しておりません」と明確に回答した。

PA(プベルル酸)を検出したとされる試験は厚労省(および国立医薬品食品衛生研究所:NIHS)が独自に実施したものであり、その試験に使用された検体の法的な入手経緯は、現時点で一切開示されていない。




3.確認済みの事実 PA(プベルル酸)同定・毒性評価の文書が存在しない
情報公開請求に対する各機関の公式回答は以下のとおりである。




公表された「PA(プベルル酸)原因説」は、厚労省・NIHSの公式文書によって裏付けられていない。

4.現在進行中の情報公開請求 PA(プベルル酸)試験の検体はどこから入手したか
法定の収去が行われていない以上、PA(プベルル酸)試験に使用された検体は何らかの別の経路で入手されたはずである。NIHSの開示文書(衛研発第0306002号・Table 2)では、PA(プベルル酸)同定の標準品(試料B1)が小林製薬から提供されたことが確認されており、試験検体もまた小林製薬の自主回収品に由来する可能性が高い。




5.現在進行中の情報公開請求 「プベルル酸」という用語を使用する根拠は何か
PA(プベルル酸)を「原因物質」と断定する科学的・法的根拠文書が存在しないにもかかわらず、厚労省・消費者庁・農水省は公式文書、発表資料、Q&A等において「プベルル酸」という用語を継続して使用している。

当社はこの構造的問題を問うため、各省庁に対して当該用語の使用根拠に関する行政文書の開示を請求している。




6.確認済み事実の整理





【関連プレスリリース一覧】
東京科学大学のプベルル酸研究に科学的疑義申立(2026/3/10) https://kunsei.com/archives/512
2024年紅麹事件、大阪市保健所が収去していないことを確認(2026/3/12) https://kunsei.com/archives/520
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株式会社薫製倶楽部は、1000年以上にわたって東アジアの食文化を支えてきた紅麹の名誉回復のために、そして不当な被害を受けた当事者企業としての冤罪を晴らすために、科学的・行政的な真実の解明を続ける。





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