こんにちは 旬の話題であると共に、難しい話ですね。
労働契約論で考えれば、手当てにより補償されているのである程度の控除は可能なのです。
一方で、裁判員法では参加による不利益取り扱いを禁じているので、控除による不利益が無い様にする必要があります。
裁判所のホームページでも、可能と書きつつも条件によるといっており、読んでみても具体的に判りにくいです。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c7_15.html
私なりに整理して具体的に考えたのは次の条件です。
1)裁判員のために特別な有休休暇を利用しているならば控除は不可能:本来の趣旨に反する
2)日当が給与より高い場合には、控除すると減額により不利益を被るので駄目:裁判員法の不利益規定への違反
3)裁判所からの日当が休暇中の給与額を超えない場合は、(日当額ー経費)を控除することは可能。
ですから、3)に該当する場合にのみ控除可能と思います。
但し、この場合には裁判員に選ばれた人に、事前に会社に報告する義務が発生しますし会社はこれを機密情報として適正に管理する義務が発生します。
ということで、私の会社では3)に該当しても控除をすることをあきらめています。
以上 ご参考まで。