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総務の給湯室

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裁判員制度による賃金規程改訂

著者 あやたか さん

最終更新日:2010年06月18日 15:41

(改訂箇所)第14条(裁判員制度による休業中の賃金)
(現 行)第14条 就業規則第46条に規定する特別休暇のうち、次に掲げるものにつ
いては、有給とする。ただし、一括付与を条件として分割付与は認め
ない。
(1)本人が結婚する場合 5日
(2)父母、配偶者および子女の死亡 3日
2 パ-トタイマ-には適用しない。

(改 訂)第14条 就業規則第46条1項(12)に規定する裁判員制度による休業中の賃金は有給とするが、正社員で1等級から3等級の場合、当該制度から支給される日当から交通費を差し引いた金額を同月の給与から除する。
【このように賃金から裁判員制度の日当相当を控除してもよいのでしょうか?】教えてください。

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Re: 裁判員制度による賃金規程改訂

著者 外資社員 さん

最終更新日:2010年06月18日 20:46

こんにちは 旬の話題であると共に、難しい話ですね。

労働契約論で考えれば、手当てにより補償されているのである程度の控除は可能なのです。

一方で、裁判員法では参加による不利益取り扱いを禁じているので、控除による不利益が無い様にする必要があります。

裁判所のホームページでも、可能と書きつつも条件によるといっており、読んでみても具体的に判りにくいです。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c7_15.html

私なりに整理して具体的に考えたのは次の条件です。
1)裁判員のために特別な有休休暇を利用しているならば控除は不可能:本来の趣旨に反する

2)日当が給与より高い場合には、控除すると減額により不利益を被るので駄目:裁判員法の不利益規定への違反

3)裁判所からの日当が休暇中の給与額を超えない場合は、(日当額ー経費)を控除することは可能。

ですから、3)に該当する場合にのみ控除可能と思います。
但し、この場合には裁判員に選ばれた人に、事前に会社に報告する義務が発生しますし会社はこれを機密情報として適正に管理する義務が発生します。

ということで、私の会社では3)に該当しても控除をすることをあきらめています。

以上 ご参考まで。

Re: 裁判員制度による賃金規程改訂

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年06月21日 08:25

> (改訂箇所)第14条(裁判員制度による休業中の賃金)
> (現 行)第14条 就業規則第46条に規定する特別休暇のうち、次に掲げるものにつ
> いては、有給とする。ただし、一括付与を条件として分割付与は認め
> ない。
> (1)本人が結婚する場合 5日
> (2)父母、配偶者および子女の死亡 3日
> 2 パ-トタイマ-には適用しない。
> ↓
> (改 訂)第14条 就業規則第46条1項(12)に規定する裁判員制度による休業中の賃金は有給とするが、正社員で1等級から3等級の場合、当該制度から支給される日当から交通費を差し引いた金額を同月の給与から除する。
> 【このように賃金から裁判員制度の日当相当を控除してもよいのでしょうか?】教えてください。

こんにちは。
当社も恥ずかしながら無給です。
経営の方の考え方が理解できないのですが、これは裁判員制度として選ばれたなら、たとえ自分が行きたくなくても国民の義務としていかなければならないもの。それを日当がもらえるから支払わないという考えは、まったくもって理解できません。
御社もまだ改定されないようなら、その点をまず基本として考えてみてください。
選ばれたなら、基本的には参加しなければならない義務がある点。

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