昨年2009年9月に入籍した社員より、2010年9月に新婚旅行に行く為に特別休暇をとりたいと申請がありました。
弊社では結婚休暇取得の定義をはっきり定めておらず、
そのタイミングで結婚休暇を取るかは、社員の都合に合わせることが出来るようになっています。
最近は昔と違って、入籍、挙式、ハネムーンと一連の流れに沿って行われることが少ないようです。
今回申請してきたケースは入籍から1年後の申請ということで、一般常識的にも少々ずれていると思いますので、この機会にはっきりと定義を付けたいと思います。
「結婚休暇は、入籍の日又は挙式の日当日より6ヵ月以内の取得に限る」などと・・
取得できる期間を、3ヶ月なのか6ヶ月なのか、1年以内でも許可してよいのか迷っております。
皆さんの会社の定義を教えていただきたく宜しくお願いします。