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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社宅の管理方法。

著者  さん

最終更新日:2010年09月21日 16:09

こんにちは。

当社では、遠方に転勤になった社員等に対して
借上げ社宅の提供を行っているのですが、
その社宅の管理方法について、相談させて下さい。

社宅と言えども、個人の生活の場なので
特別、使用状況や現状等の確認を行っていませんでした。
ところが先日、当社が社宅としている部屋から
水漏れがしているとの連絡があり、確認に行くと
水漏れどころが、部屋がまさに“ゴミ屋敷”状態でした。
ゴミの撤去や水漏れ、その他原状回復について
高額な費用が発生することとなってしまいました…。

今後同じようなことが起きない様に
新たに社宅の管理と利用について規定にて
定めようと考えております。

そこで、
同じようなことがあった方はいらっしゃいますでしょうか。
また、社宅の管理についてみなさまの会社では
どのように定められているのでしょうか。
アドバイス頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 社宅の管理方法。

著者 外資社員 さん

最終更新日:2010年09月21日 20:58

こんにちは

借り上げ社宅とのことですから、会社と賃貸物件の契約書はあると思います。
基本的には、それに従うことを明確にして、違反した場合には退去という規定では如何でしょうか?

一般的な賃貸契約書では、賃借人の義務は明確に、また具体的に記載されているはずです。 その中では物件の保護、清掃、近隣に迷惑をかけないことも記載されているはずです。
ならば、それに沿えばよいと思います。
その中には、管理上の立ち入り等も規定されているはずです。個人のプライバシーもありますが、安全管理上の理由での立ち入りや検査は、賃貸契約上でも問題ありません。

もし記載がないならば、現在の管理会社等に相談すれば、相手にも望ましい話でしょうから、協力してくれるでしょう。

もちろん、再三の警告にもかかわらず違反の場合には退去としても、移転には必要な猶予は必要ですし、規定が抑止力になって何もおこらないのが望ましいと思いますが。

Re: 社宅の管理方法。

最終更新日:2010年09月22日 17:35

外資社員さま

早速のご教授ありがとうございます。
確かに契約書に風紀衛生を乱す行為、近隣の迷惑になる行為に
ついて禁止する一文が記載されていました。
管理上に立ち入りについては規定されていませんでしたので
管理会社に相談しようと思います。
本当に、社内規定の改訂が抑止力になり何も起こらないことを願います。

アドバイスありがとうございました。

Re: 社宅の管理方法。

著者 クプクプ さん

最終更新日:2010年09月24日 11:27

当社では、水漏れ等があった場合、本人の過失がある場合には本人負担です。
また、退去時に原状回復のために発生する費用も本人負担としています。
社宅という位置付けではありますが、実質個人で部屋を借りているのとほぼ変わりがない状態ですので、このようなやり方をしています。

また、立ち入りについてですが、緊急時以外(本人が出社しなくなった等)特に行っていません。
寮規定では清潔に保つことなどが定められおり、秩序を乱したり規定を守らなかった場合には退去が命じられることが定められています。

以上、ご参考までに。

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