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総務の給湯室

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育児時短勤務中の有休について

著者 roumutantou さん

最終更新日:2010年09月23日 13:07

育児休業後の時短勤務(6時間勤務/日)を該当者より申請され、給与・賞与・退職金制度の計算についての説明には、就業規則、育児・介護休業に明記されており問題無いのですが、有休の取り扱いについては明記されておりませんので解答に困惑をしております。

この場合、該当者が有休を申請した場合には、時短勤務分(6時間勤務/日)の給与を支払えばいいのですか?それとも、通常勤務分の給与を支払わなければならないのですか?

初歩的な質問で申し訳ございませんがご教示願います。

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Re: 育児時短勤務中の有休について

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2010年09月23日 17:28

> 育児休業後の時短勤務(6時間勤務/日)を該当者より申請され、給与・賞与・退職金制度の計算についての説明には、就業規則、育児・介護休業に明記されており問題無いのですが、有休の取り扱いについては明記されておりませんので解答に困惑をしております。
>
> この場合、該当者が有休を申請した場合には、時短勤務分(6時間勤務/日)の給与を支払えばいいのですか?それとも、通常勤務分の給与を支払わなければならないのですか?
>
> 初歩的な質問で申し訳ございませんがご教示願います。

 ----------------------------

 就業規則に有休の取得日の賃金について、「通常の賃金で支払う」と規定されているのであれば、

 有休取得日の所定労働時間に応じた賃金を支払うことで問題ありません。
つまり、ご質問の例の場合、6時間分の賃金の支払となります。

 簡単ですが、ご参考になればと思います。

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