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総務の給湯室

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雇用保険被保険者証について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2010年10月05日 17:09

いつも勉強させて頂いております。
早速ですが、以前から引っかかっていた件について質問をさせていただきます。

現在「雇用保険被保険者証」は交付後、事業所で保管し退職時に本人に渡しています。しかし、事業主通知用の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」の裏には、

6 この通知書とともに交付された雇用保険被保険者証は速やかに本人に対し交付し、必ず本人に保管させること。

と記載されています。

実際、紛失等の理由から速やかに本人に交付しているところは少ないと思います。という事は、多くの事業所で公然とルールを無視している事になりますが、問題はないのでしょうか?

他にもこのようなケースがあれば、教えていただけると幸いです。

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Re: 雇用保険被保険者証について

最終更新日:2010年10月05日 20:52

-くろ-さん、こんばんは。

「・・・実際、紛失等の理由から速やかに本人に交付しているところは少ない・・・」かどうか私は知りませんが、
「・・・問題はないのでしょうか?」という事について、原則論で言えば『問題あり』なのではないでしょうか?

・・・ただ、社会保険(健康保険・厚生年金保険)においても法律で、会社は、標準報酬月額を被保険者に通知する義務があると言われながら、通知していない会社が多いのも確かでしょうから、それと同じようなものかもしれませんね。

・・・私が思うに、今後原則に立ち返って交付されればいいのではないかと思います。(たとえ紛失するとか面倒な事が起こり得るとしても、です。)

・・・理由は労使の「信頼」構築の一助となると思うからです。(うちの会社はきちんとしている、と思ってもらえるかも?ということです。)

・・・資格取得手続きを会社が「忘れていたり」、「わざとしなかったり」と言う事案が多発しているご時勢ですから、余計にそう思います。

・・・以上は、私の私見です。

以下は、ご参考程度に。

⇒ http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/koyou_hoken/koyou_tetuduki.htm

⇒ http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/pdf/379koyouhoken_hagaki.pdf

Re: 雇用保険被保険者証について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2010年10月06日 13:18

すーぱふらいさん、返信ありがとうございます^^

やはり、原則「問題あり」なんですね...

私が事務を始めた当初、この件に関してハローワークに「速やかに本人に交付するべきか?」と質問したところ、「紛失しないように年金手帳と一緒に退職まで事業所が預かっているケースが多いです。」という回答のみを繰り返していました。

もし、「問題あり」ならば、「本来は、速やかに交付するのが正しい。」と、初めに説明するべきと思われます。それをしないという事は、原則「問題あり」としても現実的には「問題なし」で、それが一般的というように勝手に解釈していました。

いきなり、個人保管にするのは「信頼」的に問題が出てきそうなので、やり方を考えてみたいと思います。

今までの経験上、社労士さんの中にも(黙認して)問題なしと考えて、指導していない人がいると思いますが、その人たちの発言はやっぱり無理なのでしょうね…


確かに「標準報酬月額を被保険者に通知」もしていませんでした。
コンプライアンスの向上を常に心がけていますが、色々と難しい所がありますね^^;

Re: 雇用保険被保険者証について

著者 団体職員マルコ さん

最終更新日:2010年10月07日 09:08

-くろ-様

こんにちは。

> やはり、原則「問題あり」なんですね...

「問題あり」だと、私も思います。

> 「紛失しないように年金手帳と一緒に退職まで事業所が預かっているケースが多いです。」
> という回答のみを繰り返していました。

それ以上のことは、言えませんよね、ハローワークとしては。「それでも構わない。」とは、
間違っても言えませんですし。

当方では、全て本人に渡しています。最悪の場合、紛失しても追跡可能ですから、
そこまで心配しないことにしています。実際のところ、パートタイム退職者本人から、
稀に照会があるくらいです。

Re: 雇用保険被保険者証について

最終更新日:2010年10月07日 20:19

削除されました

Re: 雇用保険被保険者証について

最終更新日:2010年10月07日 20:54

-くろ-さん、こんばんは。

・・・最初にお断りを。再レスをしたのですが、間違って上書き修正してしまったようですので、前レスは削除しました。

職安さんの指導?が曖昧なのは、恐らく

【雇用保険法施行規則】
(被保険者証の交付)第10条 【公共職業安定所長】は、法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第7号)を交付しなければならない。
2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
3 ・・・省略

・・・とあるように、法令規定の義務主体が【職安】さんであるからでしょう。交付が事業主の義務である、と言う風にされていないから、曖昧にならざるを得ないのかも知れません。私見ですが。 


ちなみに、前レスの社会保険(健康保険法・厚生年金保険法)の標準報酬月額の通知の件については、

【健康保険法】
(通知) 第49条  厚生労働大臣は、第33条第1項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 【事業主は、】前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3 ・・・省略


【厚生年金保険法】
(通知)第29条  厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 【事業主は、】前項の通知があったときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3 ・・・省略


・・・というような規定がありますから違いが分かりますよね。


・・・以上です。何回もスミマセン。

Re: 雇用保険被保険者証について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2010年10月08日 10:19

団体職員マルコさん、すーぱふらいさん ありがとうございます^^
返信が遅れてしまい申し訳ございませんでした。

もう少し詳しく説明すると、ハローワークへの質問は、私の事務経験がほとんどなく引き継ぎもなしの状態で、コンプライアンスを向上させるために各行政機関を質問攻めにしていた時の話です。回答した人は、新人とかではなくて長く務めている課長さんです。

「速やかに本人に交付するべきか?」→「紛失しないように~」
「という事は速やかに交付しなくても問題はない?」→「紛失しないように~」
「でも、ここに書いてあるという事は、法的には速やかに本人に交付しないといけないのでは?」→「紛失しないように~」

法的な線引きをするのに「速やかに交付するのが正しい。」と言わせる為の質問を色々しましたが、その答えは結局聞けず、馬鹿の一つ覚え的な回答しか返ってきませんでした。

>それ以上のことは、言えませんよね、ハローワークとしては。「それでも構わない。」とは、間違っても言えませんですし。

それ以上の事は言えないかもしれませんが、「速やかに交付するのが正しい。」となぜ答えてくれなかったのかが疑問です。ここまで言っても答えないのは、明らかに、事業所保管に誘導しているとしか思えません。

>事業主の「義務」としての規定がないからかもしれませんね。

「雇用保険法施行規則」と「雇用保険法」をみましたが、確かに事業者が本人に速やかに渡す旨はどこにも書いていないようです。ただ、確認書の裏面に書いてあるので、通達等でそう決められているのだと思われます。以前に別スレで質問した社会保険加入義務の「概ね3/4以上」の文言が法本文に無い事と同じと思われます。

もしかして、こんな対応をしているハローワークはここだけなのでしょうか?この質問自体が的外れなのでしょうか?

Re: 雇用保険被保険者証について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2010年10月08日 10:20

「速やかに交付するのが正しい。」事は分かりました。そこで「速やかに交付するのが正しい。」のになぜハローワークが事業所保管に強く誘導するのかを考えてみました。

まず、現実的な問題として、何の知識もない新卒の入社時に配られた、小さな紙切れ1枚を何十年も保管するのは困難なのではないでしょうか?

また、私が以前いた会社の話ですが、そこでは速やかに交付していました。立ち上げて5年で倒産し、30名ほど一斉解雇しました。その時、雇用保険者被保険者証を持っていた人は5名だけ。いい加減な人が多いと言えばそれまでですが、(全員中途採用者のため)再発行される事を知っていた人も多く、保管する気もなかったようです。

つまり、すべて個人保管にすると紛失ケースが増加し、不況で失業手当を受給する件数も増える中で、ハローワークの再発行等の手続きでパンクしてしまうので、事業所保管に誘導しているのではと考えられます。

もし、法的に「問題あり」であっても、公的機関(ハローワーク)で黙認どころか事業所保管に誘導しているとしているとすれば、事業所保管でも「大丈夫」とも解釈できますがいかがでしょうか?

Re: 雇用保険被保険者証について

最終更新日:2010年10月08日 12:55

-くろ-さん、こんにちは。

話を変えてなんですが、

雇用保険も年金の基礎年金番号と同じで、基本的に1人に1個の番号が割り当てられ、その番号が職安手続きでは重要ですよね。

資格取得時には被保険者証を本人に交付し、事業主にも控えというか、番号が記載されたもの(資格取得等確認通知書 事業主通知用)が残るわけですから、労使が互いに番号記載されたものを保持している方がお互い安心だと思いますよ。

法令解釈や行政機関の指導のあり方は別として、です。

以上。

Re: 雇用保険被保険者証について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2010年10月08日 13:26

すーぱふらいさん こんにちは^^

>雇用保険も年金の基礎年金番号と同じで、基本的に1人に1個の番号が割り当てられ、その番号が職安手続きでは重要ですよね。

その番号自体は重要ですが、「雇用保険被保険者証」そのものはそうでもないようです。番号にしても基礎年金番号と異なり、失業期間がある程度長いと(数年で?)旧番号はなくなり新番号になります。また、雇用保険被保険者証の再発行にしても、身分証明書と前勤務先の雇用関係の確認が取れれば、即日発効してくれます。万が一違っていても、結局は待機7日で確認をとるそうなので、不正受給等の問題ないそうです。

>資格取得時には被保険者証を本人に交付し、事業主にも控えというか、番号が記載されたもの(資格取得等確認通知書 事業主通知用)が残るわけですから、労使が互いに番号記載されたものを保持している方がお互い安心だと思いますよ。

そうなんですよね。個人的には、「資格取得等確認通知書 本人通知用」と「雇用保険被保険者証」を別にして、それぞれを交付時と退職時に渡せばいいと思うのです。なんでくっついているんでしょうか?通知用を持っていれば、「雇用保険被保険者証」を個人で管理する必要が無いような気がするのですが...

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